個人の青色申告の優遇措置

【個人の青色申告の優遇措置】
優遇措置 詳細

青色申告特別控除

最大65万円の控除が受けられる

≪条件≫
・確定申告でe-Taxを利用
・電子帳簿保存

青色事業専従者給与

配偶者や親族への報酬として支払った「青色事業専従者給与」を経費計上可能

≪経費計上条件≫
・青色事業専従者への給与

・「青色事業専従者給与の
 届出書」の提出

・届出記載の方法・金額内で
 支払

・給与の額が相当である

≪青色事業専従者の条件≫
・青色申告者と生計を一に
 する配偶者/親族

・当該年度12月31日時点
 で15歳以上

・青色申告者の事業に
 6ヶ月以上専従

欠損金の繰越控除

最大3年間赤字を繰越、翌期以降の黒字と相殺可能

欠損金繰戻による所得還付

赤字が出たときに、前年度の黒字で納付した所得税の還付を受けることができる

貸倒引当金の計上

売掛金・受取手当・貸付金・未収金などに対して、貸倒引当金を計上できる

少額減価償却資産の特例

30万円未満の減価償却資産の購入は、一括経費計上可能

※年間300万円迄
青色申告を選択した個人事業主は、上記6つの優遇措置を受けることができます。

このうち、青色申告で得られる最大のメリットは、最大で65万円の青色申告特別控除を受けられることであるといわれています。
次のページでは、青色申告の対象となる所得税法上の所得分類について具体的にご紹介します。