地代にかかる消費税
ケース | 消費税法上の取扱い |
---|---|
下記以外 |
非課税 |
貸付期間が1か月未満の場合 |
10%課税 |
駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合 |
10%課税 ※ただし青空駐車場(更地 の駐車場)で、車両又は 自転車 等の管理をしていな い場合は非課税 |
事務所などの建物と土地を一緒に賃借する場合 |
10%課税 (家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われる) |
土地は消費されないことから、土地の貸付対価である地代は原則、消費税の非課税取引となります。
ただし、貸付期間が1か月未満の場合、及び、その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引から除外され、10%課税取引となります。
ここでいう『その他の施設の利用』としては、駐車場として使用される場合や、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになる場合が該当します。
ただし、駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合であっても、地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしておらず、駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理もしていない場合は、非課税取引として取り扱うとされています。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.6225地代、家賃や権利金、敷金など【地代】
タックスアンサーNo.6213駐車場の使用料など【土地の一時的貸付け】【駐車場、野球場等の貸付け】
消費税法第六条・別表第二の一
消費税法施行令第八条
消費税法基本通達6-1-5
ただし、貸付期間が1か月未満の場合、及び、その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引から除外され、10%課税取引となります。
ここでいう『その他の施設の利用』としては、駐車場として使用される場合や、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになる場合が該当します。
ただし、駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合であっても、地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしておらず、駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理もしていない場合は、非課税取引として取り扱うとされています。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.6225地代、家賃や権利金、敷金など【地代】
タックスアンサーNo.6213駐車場の使用料など【土地の一時的貸付け】【駐車場、野球場等の貸付け】
消費税法第六条・別表第二の一
消費税法施行令第八条
消費税法基本通達6-1-5
また、家賃については住居用以外は課税対象とされており、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃も10%課税の対象となります。
さらに、事務所等用に土地付き建物を賃借した場合、その総額が建物の貸付けの対価として、土地部分の家賃も10%課税の対象となってしまいます。
家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、上記の取扱いは覆えらないとされています。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.6225地代、家賃や権利金、敷金など【家賃】
タックスアンサーNo.6213駐車場の使用料など【建物部分と敷地部分の区分】
消費税法基本通達6-1-5(注2)
さらに、事務所等用に土地付き建物を賃借した場合、その総額が建物の貸付けの対価として、土地部分の家賃も10%課税の対象となってしまいます。
家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、上記の取扱いは覆えらないとされています。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.6225地代、家賃や権利金、敷金など【家賃】
タックスアンサーNo.6213駐車場の使用料など【建物部分と敷地部分の区分】
消費税法基本通達6-1-5(注2)
次のページでは、地代に関連する会計基準を一覧でご紹介します。