営業外支払手形とは

【営業外支払手形とは】

営業外取引で生じる商業手形を負債計上する勘定科目

【営業外取引例】
・固定資産の購入
・有価証券の購入
営業外支払手形は、機械装置・工具器具備品・車両運搬具などの固定資産や有価証券の購入などの、営業外取引により生じる商業手形を負債計上する勘定科目です。
【手形の分類】
法律分類 目的分類 勘定科目
  ・約束手形
  ・為替手形(他人振出)
  ・為替手形(自己受)
  ・為替手形(自己宛)
  ・商業手形(営業)   ・受取手形
  ・支払手形
  ・商業手形(営業外)   ・営業外受取手形
  ・営業外支払手形
  ・金融手形   ・手形借入金
  ・手形貸付金
『手形』は、一定期日に銀行等の所定の支払地で一定の金額を支払うことを記載した有価証券です。

『手形』は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。

『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。

このうち、『受取手形/支払手形』で会計処理するのは、『商業手形』の『営業手形』のみです。

それ以外の手形は営業債権債務に該当しないため、受取手形・支払手形とは明確に区別し、『商業手形』の『営業外手形』は『営業外受取手形/営業外支払手形』で、『金融手形』は『手形貸付金/手形借入金』の勘定科目でそれぞれ会計処理します。

さらに『手形』は、その法律関係により『約束手形』と『為替手形』に分類されます。

この法律関係による分類の違いについては、勘定科目に影響することは有りません。
【未払金との相違点】
比較対象 相違点

未払金

未払金 :証書は発行し
     ない
営業外支払手形:証書を発行
        する
営業外支払手形は、営業外取引生じる債務であるという点で未払金と類似します。

ただし、営業外支払手形は証券を発行しますが、未払金は掛け取引で発生する債務であるため証券を発行しないという点で、両者は異なります。
また、営業外支払手形は、金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融負債』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象とされています。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第5・52項
次のページでは、営業外支払手形の取引パターンについて具体的にご紹介します。