営業外支払手形の消滅
【営業外支払手形の消滅】
●消滅を認識するタイミング
下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
する
①契約上の義務を履行したとき
(支払/更改時)
②支払義務が消滅したとき
(時効など)
③第一次債務者の地位からの免責時
(債務保証の被履行など)
●営業外支払手形の対価として新たな
金融負債が発生した場合
その金融負債を時価により負債計上
●営業外支払手形の帳簿価額と支払額の
差額の会計処理
当期の損益として計上
●消滅を認識するタイミング
下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
する
①契約上の義務を履行したとき
(支払/更改時)
②支払義務が消滅したとき
(時効など)
③第一次債務者の地位からの免責時
(債務保証の被履行など)
●営業外支払手形の対価として新たな
金融負債が発生した場合
その金融負債を時価により負債計上
●営業外支払手形の帳簿価額と支払額の
差額の会計処理
当期の損益として計上
営業外支払手形は、支払等によりその義務を履行したとき、時効などにより支払義務が消滅したとき、又は、債務保証の履行により第一次債務者の地位から免責されたときに消滅を認識し、帳簿残高マイナスします。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第10・59項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第10・59項
営業外支払手形の消滅に伴って、新たな金融負債が発生した場合には、その金融負債を時価により負債計上します。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項
債務保証の履行により第一次債務者の地位から免責された場合においては、対象の営業外支払手形は消滅するものの、債務保証を履行した第三者への求償債務が新たに発生すると考えられます。
この場合、債務保証の対象となった営業外支払手形については消滅を認識し、新たに発生した求償債権については新たな負債として計上します。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第60項
この場合、債務保証の対象となった営業外支払手形については消滅を認識し、新たに発生した求償債権については新たな負債として計上します。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第60項
また、営業外支払手形の消滅を認識する際には、対象の営業外支払手形の帳簿価額とその対価としての支払額との差額を、当期の損益として計上します。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・12・61・62項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・12・61・62項
次のページでは、営業外取引で約束手形を振出した場合の会計処理について具体的にご紹介します。