相続で不動産を取得する場合の不動産取得税
【相続で取得する場合の不動産取得税】
■原則
不動産取得税はかからない
■例外
相続人以外に遺贈する場合は不動産取得税がかかる
■原則
不動産取得税はかからない
■例外
相続人以外に遺贈する場合は不動産取得税がかかる
法定相続人が相続で不動産を取得する場合は、不動産取得税はかかりません。
これは、不動産の取得が、取得者の意思ではなく、亡くなった方の資産を受け取る権利があったため行われた者であるためです。
ただし、相続に伴う不動産の取得であっても、相続人以外に遺贈する場合は、不動産取得税がかかります。
これは、不動産の取得が、取得者の意思ではなく、亡くなった方の資産を受け取る権利があったため行われた者であるためです。
ただし、相続に伴う不動産の取得であっても、相続人以外に遺贈する場合は、不動産取得税がかかります。
次のページでは、合併に伴い不動産を取得する場合の不動産取得税ついて具体的にご紹介します。