福利厚生費にできる昼食代補助

【昼食代補助】
条件 取り扱い

下記の全てを満たす
・半額以上を従業員から徴収
・月額3,500円程度以下

福利厚生費にできる

上記以外の昼食代補助

給与とみなされる
⇒源泉徴収税の課税対象
社員への昼食代の補助は、原則として給与とみなされ、所得課税の対象となります。

ただし、昼食代の半分以上を従業員から徴収し、かつ、月額3,500円程度以下である場合は、福利厚生費とすることができます。
【昼食代の具体例】
・ケータリングや弁当での支給の場合は購入代金
・調理して提供する場合の材料費
ケータリングや弁当で昼食を支給している場合は、その代金が昼食代となります。

調理して食事を提供している場合は、その材料費が昼食代となります。
次のページでは、福利厚生費にできる勤務時間外の食事補助について具体的にご紹介します。