取得価額10万円未満の固定資産の経費計上

【取得価額10万円未満の経費計上】

取得価額10万円未満の固定資産は、『消耗品費』で全額経費計上可能

※経費計上した資産は償却資産税の対象外
取得価額が10万円未満の固定資産を取得した場合は、取得時に『消耗品費』で全額経費計上することができます。

全額経費計上した資産は、償却資産税の課税対象外となります。

10万円未満であっても、資産計上した場合は、償却資産税の課税対象となりますので、ご留意下さい。
次のページでは、使用可能期間1年未満の固定資産の経費計上についてご紹介します。