給与等以外の報酬に関する支払調書(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)とは

【支払調書名】
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

【集計期間】
1月1日~12月31日

【提出期限】
報酬等を支払った翌年1月31日まで

【提出先】
税務署
※報酬受取人への交付は任意

【提出方法】
・紙の書面
 (フォーマットは税務署/国税HPにあり)
・e-TAX
・CD/DVDといった光ディスク
支払調書とは、取引先の法人や個人に対する支払内容を税務署に伝える書類です。

給与等以外の源泉所得税の対象となる報酬も、取引先の個人に対する支払に該当するため、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』という支払調書の提出が必要です。

『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の集計対象期間は暦年で、原則として、報酬等を支払った翌年の1月31日までに税務署へ提出します。

提出は、紙の書面で提出する方法のほかに、e-TAXでの電子申告、CD/DVDといった光ディスクで提出する方法があります。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 源泉徴収票

給与等以外の源泉所得税の対象になる報酬に関する書類

給与・退職金・公的年金等に交付する書類

税務署に対してのみ交付義務あり
※報酬を受け取った本人への
 交付は任意

税務署・報酬受取人どちらにも交付義務あり
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、『源泉徴収票』と混同されがちですが、両者は対象となる支払報酬の種類が異なるという点で大きく違います。

また、『源泉徴収票』は、税務署と報酬を受け取った本人どちらにも交付義務がありますが、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、税務署に対してのみ交付義務があり、本人に対する交付は任意である点も異なります。
記載項目 記載内容

支払いを受けるものに関する項目

・支払先氏名/名称
・支払先住所/所在地
・支払先個人番号

区分

下記のような報酬の区分
・税理士報酬
・弁護士報酬
・原稿料
・翻訳量
・ホステス報酬
・外交員報酬

細目

下記のように、区分よりもさらに具体的な内容を記載
・顧問料
・決算料
・作品名など

支払金額

1月1日~12月31日の間に確定した支払額を記載。

※未払分は支払済みと金額を
 分けて記載

※消費税の取り扱いは
 下記の通り

原則:税込額を記載

例外:本体価格と消費税額を
   明確に区分できる場合
   
   本体価格だけを記載
   してOK

源泉徴収税額

天引きした源泉徴収税額を記載

※復興特別所得税も含む

※未払分は支払済みと金額を
 分けて記載

支払者に関する項目

・支払者氏名/名称
・支払者住所/所在地
・支払者個人番号/法人番号

※支払者個人番号の記載は
 税務署へ交付する場合のみ
 
 記載

 (不正利用防止のため報酬受領者への交付の際は記載
  しない)
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』には、上記の6つの項目を記載します。

ここで注意しなければならないのは、支払者個人番号(マイナンバー)については、税務署への提出の際のみに記載し、報酬の受取人へ交付する際には記載しないようにしなければならないということです。

個人番号(マイナンバー)は支払者の個人情報であるため、これを記載して交付してしまうと、不正利用されてしまう恐れがあるので、注意しましょう。
次のページでは、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』をe-Taxで申請する方法について具体的にご紹介します。