ゴルフ会員権の年会費の会計処理
(会社利用(福利厚生)目的で取得&預託金会員制のケース)

【福利厚生目的で保有しているゴルフ会員権の年会費の会計処理】

 福利厚生費等で費用計上
ゴフル場の会員で有る限り、ゴルフ場施設を使う・使わないに関わらず、毎年定額で年会費をゴフル場運営会社へ支払います。

従業員の福利厚生目的でゴルフ会員権を所有している場合、年会費は発生時に福利厚生等の勘定科目で費用として計上します。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
法人税基本通達9-7-13
下記では、福利厚生目的で保有している預託金会員制のゴルフ会員権の年会費の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社は預託金会員制のゴフル会員権を従業員の福利厚生目的で所有している。
・X1年3月31日にX0年4月1日~X1年3月31日分の年会費100
 千円を支払った
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(年会費支払時)
借方 貸方
福利厚生費 100千円※1 現金預金 100千円※1
※年会費100千円
年会費を福利厚生費として費用計上します。
次のページでは、ゴルフ会員権のプレー代金の会計処理(会社利用(接待交際)目的で取得&預託金会員制のケース)について具体的にご紹介します。