ゴルフ会員権のプレー代金の会計処理
(会社利用(接待交際)目的で取得&株主会員制のケース)
【プレー代金の会計処理】
プレー目的 | プレー代金の会計処理 |
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法人利用 |
費用 (接待交際費又は福利厚生費) |
個人利用 |
費用 (利用者の給与) |
施設利用料などの、ゴルフクラブ会員として実際にプレーする際にかかる費用は、そのプレーが法人の事業遂行上必要かどうかにより、計上される費目が異なります。
プレーの目的が接待交際や福利厚生などの法人としての利用である場合、そのプレー代金は目的別に、『接待交際費』又は『福利厚生費』等の勘定科目で費用計上します。
それに対して、プレーの目的が特定の役員又は使用人のプライベートなものである場合、そのプレー代金は、その役員又は使用人の『給与』として費用計上します。
このプレー代金の取扱いは、使用するゴルフ会員権の取得目的が、法人利用であるか個人利用であるかに関わらず、そのプレー自体の目的により判断します。 【根拠資料】
法人税基本通達9-7-13
プレーの目的が接待交際や福利厚生などの法人としての利用である場合、そのプレー代金は目的別に、『接待交際費』又は『福利厚生費』等の勘定科目で費用計上します。
それに対して、プレーの目的が特定の役員又は使用人のプライベートなものである場合、そのプレー代金は、その役員又は使用人の『給与』として費用計上します。
このプレー代金の取扱いは、使用するゴルフ会員権の取得目的が、法人利用であるか個人利用であるかに関わらず、そのプレー自体の目的により判断します。 【根拠資料】
法人税基本通達9-7-13
下記では、接待交際目的で保有している株主会員制のゴルフ会員権のプレー代金の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
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A社は株主会員制のゴフル会員権を接待交際目的で所有している。
・X1年5月31日にA社役員と取引先であるB社役員との施設 利用料として200千円を支払った ・X1年6月30日にA社代表取締役と友人との施設利用料100 千円を会社経費から支払った |
【A社の会計処理】
① X1年5月31日(B社役員とのプレー時)
① X1年5月31日(B社役員とのプレー時)
借方 | 貸方 |
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接待交際費 200千円※1 | 現金預金 200千円※1 |
※1施設利用料200千円
業務上必要な接待交際として認められ、プレー代金は接待交際費に計上します。
② X1年6月30日(A社代表取締役の友人とのプレー時)
借方 | 貸方 |
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給与 100千円※2 | 現金預金 100千円※2 |
※2施設利用料100千円
友人とのゴルフは業務上必要なものではなく、A社社代表取締役の個人的な目的での利用であるため、給与として費用計上します。
次のページでは、ゴルフ会員権のプレー代金の会計処理(会社利用(福利厚生)目的で取得&株主会員制のケース)について具体的にご紹介します。