合同会社の役員の任期

【合同会社の役員の任期】
任期なし
合同会社は『出資者=社員』であり、社員が役員としての役割を担います。

そのため、役員の任期がありません。

役員の情報は登記事項であるため、株式会社のように任期があると再任の度に登記が必要となり、手数料1万円がかかってしまいますが、合同会社ですとそのような負担を回避することができます。
次のページでは、合同会社の公告義務について具体的にご紹介します。