合同会社への増資による
新社員加入
【合同会社の新社員加入方法】
・新社員による新たな出資(増資)
・現社員から新社員への持分一部譲渡
・現社員から新社員への持分全部譲渡
・新社員による新たな出資(増資)
・現社員から新社員への持分一部譲渡
・現社員から新社員への持分全部譲渡
合同会社の社員を新たに加入させるには、新社員により新たに出資をする方法と、現社員から新社員への持分の譲渡を行う方法があります。
持分の全部を譲渡する場合は、社員の減少も伴うため、同じ譲渡であっても、一部と全部の場合は手続きが異なります。
持分の全部を譲渡する場合は、社員の減少も伴うため、同じ譲渡であっても、一部と全部の場合は手続きが異なります。
【増資の場合の手続き】
①資本金の額の変更登記:登録免許税3万円
又は増資金額の7/1000
(払込を全額資本剰余金にする場合は不要)
②『異動事項に関する届出書(異動届出書)』の
税務署・県税・市税への提出
③社員の追加変更登記:登録免許税1万円
(代表社員・業務執行社員のみ必要)
④社員の追加変更による定款の変更
①資本金の額の変更登記:登録免許税3万円
又は増資金額の7/1000
(払込を全額資本剰余金にする場合は不要)
②『異動事項に関する届出書(異動届出書)』の
税務署・県税・市税への提出
③社員の追加変更登記:登録免許税1万円
(代表社員・業務執行社員のみ必要)
④社員の追加変更による定款の変更
増資により新社員を追加して、払込金を一部でも資本金に計上する場合は、資本金の額の変更の登記手続きが必要です。
払込を全額資本剰余金にする場合は、この登記手続きは不要です。
ただし、その場合であっても資本金等の額が増減しますので、『異動事項に関する届出書(異動届出書)』を、速やかにの税務署・県税・市税へ提出しなければなりません。
払込を全額資本剰余金にする場合は、この登記手続きは不要です。
ただし、その場合であっても資本金等の額が増減しますので、『異動事項に関する届出書(異動届出書)』を、速やかにの税務署・県税・市税へ提出しなければなりません。
新社員の加入についても、新社員が代表社員又は業務執行社員である場合は、社員の追加変更の登記が必要です。
新社員が非業務執行社員である場合は、登記は必要ありません。
ただし、いずれの社員であっても、新規加入に伴う定款の記載変更は必要です。
新社員が非業務執行社員である場合は、登記は必要ありません。
ただし、いずれの社員であっても、新規加入に伴う定款の記載変更は必要です。
次のページでは、持分一部譲渡による合同会社への新社員加入について具体的にご紹介します。