合同会社の事業目的の変更
【事業目的変更時の手続き】
手続項目 | 詳細 |
---|---|
定款変更 |
定款の事業目的を変更 |
登記変更 |
登記上の事業目的を変更 ※登録免許税3万円 |
異動(事項)届出書の提出 |
変更後速やかに税務署・県税事務所・市区町村役場税務課に下記を提出 ・異動(事項)届出書 ・変更後の登記事項証明書 (添付書類として) |
合同会社の設立後に、新しい事業を開始した場合などは、事業目的の変更手続きが必要です。
事業目的を変更した際には、定款及び登記上の事業目的を変更します。
登記変更の際には、登録免許税が3万円かかります。
さらに、変更後速やかに税務署・県税事務所・市区町村役場税務課に異動(事項)届出書を提出します。
その際には、変更後の登記事項証明書を添付します。
変更後の登記事項証明書は、定款変更後、最短3日で取得することができます。
それ以外にも、社保・労保の届出や消費税の課税売上割合の取り扱いについての届出等が必要になるケースがあるため、事業目的を変更する際には、事前に各種専門家に相談しましょう。
事業目的を変更した際には、定款及び登記上の事業目的を変更します。
登記変更の際には、登録免許税が3万円かかります。
さらに、変更後速やかに税務署・県税事務所・市区町村役場税務課に異動(事項)届出書を提出します。
その際には、変更後の登記事項証明書を添付します。
変更後の登記事項証明書は、定款変更後、最短3日で取得することができます。
それ以外にも、社保・労保の届出や消費税の課税売上割合の取り扱いについての届出等が必要になるケースがあるため、事業目的を変更する際には、事前に各種専門家に相談しましょう。
次のページでは、合同会社の本店の移転について具体的にご紹介します。