合同会社の配当支払の手続き
【配当支払の手続き】
■配当支払日の手続き
源泉徴収税20.42%を控除した金額で、社員の指定口座へ振込
≪会計処理≫
(利益剰余金)10,000 (現金預金)7,958
(預り金)2,042
■源泉徴収税納付手続き
配当支払日翌月10日に『配当等の所得税徴収高計算書』により源泉徴収税を納付
≪会計処理≫
(利益剰余金)2,042 (現金預金)2,042
■支払調書の提出
配当支払日から一か月以内に下記を税務所に提出
・配当、剰余金の分配及び基金利息の
支払調書
・配当、剰余金の分配及び基金利息の
支払調書合計表
※以下のケースは”合計表”のみの提出でOK!
・1回の配当が3万円以下(計算期間が1年未満
の場合は1.5万円以下)
・居住者又は恒久的施設を有する非居住者へ
の支払で1回の支払金額が10万円以下のもの
(配当計算期間が12カ月未満の場合は、
12カ月換算した金額が10万円以下)
■配当支払日の手続き
源泉徴収税20.42%を控除した金額で、社員の指定口座へ振込
≪会計処理≫
(利益剰余金)10,000 (現金預金)7,958
(預り金)2,042
■源泉徴収税納付手続き
配当支払日翌月10日に『配当等の所得税徴収高計算書』により源泉徴収税を納付
≪会計処理≫
(利益剰余金)2,042 (現金預金)2,042
■支払調書の提出
配当支払日から一か月以内に下記を税務所に提出
・配当、剰余金の分配及び基金利息の
支払調書
・配当、剰余金の分配及び基金利息の
支払調書合計表
※以下のケースは”合計表”のみの提出でOK!
・1回の配当が3万円以下(計算期間が1年未満
の場合は1.5万円以下)
・居住者又は恒久的施設を有する非居住者へ
の支払で1回の支払金額が10万円以下のもの
(配当計算期間が12カ月未満の場合は、
12カ月換算した金額が10万円以下)
合同会社で配当を支払際には、非上場株式に適用される源泉徴収税率20.42%の源泉徴収税を徴収した残額を支払います。
会計処理については、配当金額を利益剰余金からマイナスし、源泉徴収税は預り金として計上します。
源泉徴収税は、配当支払日の翌月10日までに、『配当等の所得税徴収高計算書』を作成して、金融機関やe-Taxで提出することで納付します。
また、配当支払日から1カ月以内に、『配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書』及びその合計表を税務署に提出しなければなりません。
ただし、1回の配当が3万円以下の場合や、居住者又は恒久的施設を有する非居住者への支払で1回の支払金額が10万円以下のものについては、『配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書』の提出は不要で、合計表のみの提出でよいとされています。
配当計算期間が1年未満の場合は、3万円以下の判定は1.5万円以下に、10万円以下の判定は配当額を配当計算期間で除して12カ月掛けた金額が10万円以下かどうかで判定されます。
会計処理については、配当金額を利益剰余金からマイナスし、源泉徴収税は預り金として計上します。
源泉徴収税は、配当支払日の翌月10日までに、『配当等の所得税徴収高計算書』を作成して、金融機関やe-Taxで提出することで納付します。
また、配当支払日から1カ月以内に、『配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書』及びその合計表を税務署に提出しなければなりません。
ただし、1回の配当が3万円以下の場合や、居住者又は恒久的施設を有する非居住者への支払で1回の支払金額が10万円以下のものについては、『配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書』の提出は不要で、合計表のみの提出でよいとされています。
配当計算期間が1年未満の場合は、3万円以下の判定は1.5万円以下に、10万円以下の判定は配当額を配当計算期間で除して12カ月掛けた金額が10万円以下かどうかで判定されます。
次のページでは、確定申告における合同会社の受取配当の取り扱いについて具体的にご紹介します。