合同会社から株式会社への組織変更
【株式会社への組織変更手続】
①組織変更計画書の作成
②総社員の同意
③組織変更の官報公告
※最終の貸借対照表の公告は不要
④債権者に対する個別催告通知
組織変更の内容・一定期間内は異議を述べられる旨を通知
⑤異議を述べた債権者の対応
弁済等
⑥組織変更の効力発生
組織変更契約書で定めた効力発生日(土日祝日でも可)
⑦株式会社の設立登記
以下の提出が必要
・登記申請書
・CD-R
・組織変更計画書
・定款
・総社員の同意があったことを証する書面
・代表取締役の選任に関する書面
(取締役会非設置会社は株主総会議事録又
は取締役の互選書)
・取締役、監査役、代表取締役が就任を
承諾したことを証する書面
・債権者保護手続きを証する書面
・公告、催告をしたことを証する書面等
⑧合同会社の解散登記
⑨登記完了後の届出
以下のような届出を行う
・税金関係
・社会保険関係
・金融機関関係
・許認可関係
①組織変更計画書の作成
②総社員の同意
③組織変更の官報公告
※最終の貸借対照表の公告は不要
④債権者に対する個別催告通知
組織変更の内容・一定期間内は異議を述べられる旨を通知
⑤異議を述べた債権者の対応
弁済等
⑥組織変更の効力発生
組織変更契約書で定めた効力発生日(土日祝日でも可)
⑦株式会社の設立登記
以下の提出が必要
・登記申請書
・CD-R
・組織変更計画書
・定款
・総社員の同意があったことを証する書面
・代表取締役の選任に関する書面
(取締役会非設置会社は株主総会議事録又
は取締役の互選書)
・取締役、監査役、代表取締役が就任を
承諾したことを証する書面
・債権者保護手続きを証する書面
・公告、催告をしたことを証する書面等
⑧合同会社の解散登記
⑨登記完了後の届出
以下のような届出を行う
・税金関係
・社会保険関係
・金融機関関係
・許認可関係
合同会社は設立後、株式会社に組織変更することができます。
株式会社となる場合は、意思決定の方法等に大きな変更が生じるため、総社員の同意を得なければなりません。
組織変更の公告については、合同会社には決算公告義務がないため、最終の貸借対照表の公告は必要ありません。
登記が完了したら、税務関連や社会保険料関連等、必要な届出の手続きを忘れないようにしましょう。
株式会社となる場合は、意思決定の方法等に大きな変更が生じるため、総社員の同意を得なければなりません。
組織変更の公告については、合同会社には決算公告義務がないため、最終の貸借対照表の公告は必要ありません。
登記が完了したら、税務関連や社会保険料関連等、必要な届出の手続きを忘れないようにしましょう。
【組織変更費用】
登録免許税:60,000円
官報公告費用:30,000円
⇒合計90,000円
登録免許税:60,000円
官報公告費用:30,000円
⇒合計90,000円
合同会社から株式会社への組織変更の際には、登録免許税と官報公告費用で、合計9万円の費用がかかります。
【株式会社への組織変更時の留意点】
■割当株式数
組織変更時に自由に決定でき、出資比率に応じた配分をする必要はない
※あまりに過大な割り当ての場合、贈与税
リスクがある
■事業年度
組織変更前後で事業年度は区分されず継続する
※みなし事業年度は生じない
■みなし配当
株式のみを交付する場合みなし配当は生じない
■割当株式数
組織変更時に自由に決定でき、出資比率に応じた配分をする必要はない
※あまりに過大な割り当ての場合、贈与税
リスクがある
■事業年度
組織変更前後で事業年度は区分されず継続する
※みなし事業年度は生じない
■みなし配当
株式のみを交付する場合みなし配当は生じない
組織変更によって、合同会社の社員は、持分の代わりに株式を割り当てられ、株式会社の株主となります。
その際の割り当て株式数は、出資比率に関係なく、組織変更時に自由に決定することができます。
ただし、あまりに過大な割り当てを行った場合は、別途、贈与税を課税されるリスクがあるため、極端な割当比率を適用するのは避けましょう。
その際の割り当て株式数は、出資比率に関係なく、組織変更時に自由に決定することができます。
ただし、あまりに過大な割り当てを行った場合は、別途、贈与税を課税されるリスクがあるため、極端な割当比率を適用するのは避けましょう。
組織変更による合同会社の解散登記と株式会社の新設登記は、登記の技術上の問題であり、会社はその前後を通じて、同一人格を有するとされています。
会社が組織変更を行った場合であっても、組織変更前後で事業年度は区分されず継続します。
そのため、合同会社から株式会社への組織変更においては、みなし事業年度は生じません。
会社が組織変更を行った場合であっても、組織変更前後で事業年度は区分されず継続します。
そのため、合同会社から株式会社への組織変更においては、みなし事業年度は生じません。
株式以外を交付しない限り、組織変更において、みなし配当が生じることもありません。
次のページでは、合同会社の解散について具体的にご紹介します。