介護保険の保険事故発生時の会計処理
【介護保険の保険事故発生時の会計処理】
■保険事故発生時
以降の保険料の支払いは免除されるため、既払保険料の資産計上額を取崩し、損金に算入
【仕訳イメージ】
(雑損)XXX (前払保険料)XXX
■要介護状態から回復後
保険料の支払が再開されるが、支払保険料は『支払対象となる期間の経過に応じて損金額又は必要経費に算入』。
【仕訳イメージ】
(保険料)XXX (現金預金)XXX
■保険事故発生時
以降の保険料の支払いは免除されるため、既払保険料の資産計上額を取崩し、損金に算入
【仕訳イメージ】
(雑損)XXX (前払保険料)XXX
■要介護状態から回復後
保険料の支払が再開されるが、支払保険料は『支払対象となる期間の経過に応じて損金額又は必要経費に算入』。
【仕訳イメージ】
(保険料)XXX (現金預金)XXX
契約している介護保険の保険事故に該当する事由が発生した場合、以降の保険料の支払は免除されます。
そのため、前払保険料等で、その時点で資産計上している払済保険料等がある場合は、その残高を全額、一時の損金の額又は必要経費に算入することができます。
保険料の支払免除後に、要介護の状態がなくなった場合は、再度保険料の支払が開始されますが、その場合、支払った保険料は『支払対象となる期間の経過に応じて損金額又は必要経費に算入』します。
そのため、前払保険料等で、その時点で資産計上している払済保険料等がある場合は、その残高を全額、一時の損金の額又は必要経費に算入することができます。
保険料の支払免除後に、要介護の状態がなくなった場合は、再度保険料の支払が開始されますが、その場合、支払った保険料は『支払対象となる期間の経過に応じて損金額又は必要経費に算入』します。
【参考文献】
直審4-52(例規)直審3-77平成元年12月16日法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて
直審4-52(例規)直審3-77平成元年12月16日法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて
下記では、介護保険の保険事故発生時の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第5章7Q&A47』一般財団法人大蔵財務協会
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第5章7Q&A47』一般財団法人大蔵財務協会
前提条件 |
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A社は全従業員を対象に介護保険を契約している。
・保険金の受取人は法人である ・令和2年3月31日に従業員Aに保険事故が発生し、該当の 介護保険契約に関して以降の保険料の 支払いが免除された ・令和2年3月31日時点で、従業員Aの介護保険に対して 前払保険料を300千円資産計上していた |
①令和2年3月31日(解約返戻金受取)
借方 | 貸方 |
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雑損 300千円※1 | 前払保険料 300千円※1 |
※1保険事故発生時資産計上額
該当の保険に対して資産計上していた前払保険料を取崩し、単純損金として計上します。
次のページでは、介護保険の保険金受取人を変更する場合の会計処理についてご紹介します。