介護保険の払済保険への変更の会計処理の概要

【払済保険とは】

払済保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に「保険期間」が同じ生命保険を購入する方法をいう。

保険期間は変更前の保険と同じだが、基本的には、保障額が下がってしまう。
払済保険とは、保険契約者が経済的事情等で保険料払込が不可能になった場合などに、その時点での解約返戻金を一時払保険料に充当することで、「保険期間」が同じ生命保険を購入する方法をいいます。

払済保険に変更することで、支払いをストップしても、保険期間にわたり保障を継続することができますが、保障額が下がってしまうことが一般的です。
【介護保険の払済保険への変更の会計処理】
変更後の保険種類 会計処理

介護保険以外

変更時点の契約返戻金相当額と保険料の資産計上額の差額を、変更日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入。

変更後の保険契約に対して契約返戻金相当額で保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、変更後の保険契約の種類に応じて会計処理。
 
 【仕訳イメージ】
 (前払保険料)XXX (雑収入)XXX

介護保険

■原則
変更時点の契約返戻金相当額と保険料の資産計上額の差額を、変更日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入。

変更後の介護保険に対して契約返戻金相当額で保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして会計処理。
 
 【仕訳イメージ】
 (前払保険料)XXX (雑収入)XXX

■特例
下記の条件を全て満たす場合は、変更前の保険契約に係る資産計上額継続可能

 ①同種の払済保険への変更で
 ある
  (介護保険から介護保
 険への変更)

 ②特例が付されてない保険契
 約である

 ③既従の資産計上額を保険事
 故の発生又は解約失効
  等に
 より契約が終了するまで計
 上している
既契約の介護保険を払済保険に変更した場合は、原則として、変更時点における解約返戻金相当額とその保険契約に係る資産計上額の差額を、払済保険に変更した日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入する洗替経理処理を行います。

そして、変更時点において変更後の保険契約に対して契約返戻金相当額で保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、変更後の保険契約の種類に応じて会計処理を行います。

この時、変更後の保険契約は、変更時の元契約の残存保険期間を保険期間とし、変更時の被保険者の到達年齢を加入年齢とします。

ただし、既に加入している保険の保険料の全額(特約に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限りではありません。

原則の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
介護保険を他の種類の保険の払済保険へ変更した場合の会計処理

また、変更後の保険契約が既契約と同じく介護保険(特約が付加されていないものに限る)であり、既従の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上している場合は、その会計処理が容認され、上記の洗替処理及び一時払処理を行わなくてもよいとされています。

2019年7月8日改正前迄は、定期保険及び第三分野保険はこの特例処理の適用対象とされていませんでしたが、2019年7月8日改正により対象として追加されています。

特例の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
介護保険を払済介護保険へ変更した場合の会計処理
【払済保険へ変更した介護保険を復旧する場合の会計処理】

払済保険への変更が無かったものとして下記の会計処理を行う。

①変更時点で益金又は損金に算入した額は、
 復旧した日の属する事業年度の損金又は益
 金の額に算入

②変更後に損金の額に算入した額は、復旧し
 た日の属する事業年度の益金の額に算入
払済保険は、一定期間内であれば元の保険契約へ復旧することができます。

復旧した場合は元の保険契約にもどることになるため、払済保険への変更な無かったものとして処理します。

具体的には、払済保険に変更した時点で益金又は損金に算入した額は、復旧した日の属する事業年度の損金又は益金の額に算入します。

さらに、払済保険に変更した後に損金の額に算入した額についても、復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入します。

復旧に際して払い込まれた保険料については、当初契約の保険に基づく税務上の会計処理を行います。
次のページでは、介護保険を他の種類の保険の払済保険へ変更した場合の会計処理について具体的にご紹介します。