介護保険における
最高解約返戻率

【最高解約返戻率とは】

その保険の保険期間を通じて、解約返戻率が最も高い割合となる期間におけるその割合

【解約返戻率の算定式】

解約返戻率
=解約返戻金相当額
 ÷それを受取ることとなるまでの間に支払う
  保険料累計額

■解約返戻率に関する留意点
・原則、端数は切捨てない
 ただし、保険設計書等に小数点2位以下の端
 数切捨後の値が記載されいる場合は、その
 値を使用可

■解約返戻金相当額に関する留意点
・保険契約時において保険会社から契約者に
 保険設計書等で示された金額を使用

・契約者配当の額は、原則含まない
 ただし、契約時に契約者配当が確実に見
 込まれている場合は含む

・生存給付金は含む

・『変額保険』・『積立利率変動方保険』は
 契約時に定時される予定利率を用いて計算

・『外貨建て保険』は、契約時の為替レート
 を使用して計算

・『健康増進型保険』については、契約内容
 により個別に判断
 (将来の達成が不確実な事由による返戻金に
 ついては含まなくてOK)

・保険給付のない特約に係るは解約返戻金相
 当額含む

・保険給付のある特約に係る解約返戻金相当
 額は含まない

・短期払込の場合の解約返戻金相当額は、
 短期払込額を踏まえた金額となっている

■保険料累計額に関する留意点
・前納制度における前払部分は除く

・短期払込の場合は、各期間までに支払うこ
 ととなる短期払込保険料の合計額

・保険給付のない特約に係る保険料は含む

・保険給付のある特約に係る保険料は含ま
 ない

・『健康増進型保険』については、契約内容
 により個別に判断
 (将来の達成が不確実な事由による支払保険
 料の変動は加味しなくてOK)
最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて、解約返戻率が最も高い割合となる期間におけるその割合です。

解約返戻率は、保険契約時に保険会社から契約者に提示された保険期間の各時点における解約返戻金相当額を、それを受取ることとなるまでの間に支払う保険料の累計額で除して算定します。

その際に使用する解約返戻金相当額は、各保険商品の標準例としてパンフレット等に記載された金額ではなく、保険設計書等に記載される個々の契約内容に応じて設定される金額となります。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-5の2(注1)イ
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q4]
解約返戻率に端数が生じた場合、原則として、端数の切捨て等は行いません。

ただし、実務上、各保険会社が小数点1位までの数値により解約返戻率を通知しているということや、経理事務の簡便化を考慮し、小数点2位以下の端数を切捨てて計算した解約返戻率が保険設計書等に記載されている場合には、その解約返戻率を用いることができます。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q4]
契約者配当の額は、基本的に、解約返戻率算定の際の解約返戻相当額には含みません。

なぜなら、契約者配当金は、一般に、利差益、死差益及び費差益から成り、将来の払戻しを約束しているものではないためです。

ただし、契約時に契約者配当が確実に見込まれている場合は、解約返戻相当額に含みます。

生存給付金については、解約返戻率算定の際の解約返戻相当額に含みます。

なぜなら、生存給付金は契約者に将来の払戻を約束しているものだからです。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q7]
『変額保険』・『積立利率変動方保険』については、契約時に示される予定利率を用いて計算した額を解約返戻相当額として差支え有りません。

同様に、『外貨建て保険』についても、契約時の為替レートを使用して計算した額を解約返戻相当額として差支え有りません。

『健康増進型保険』については、保険商品ごとに契約内容が異なるため、その取扱いは個別に判断しなければなりません、

ただし、”毎日1万歩歩く”など、将来の達成が不確実な自由によってキャッシュバックや支払保険料の変更が生じる場合は、そのキャッシュバックや支払保険料の変動がないものとして解約返戻率を算定して差支えないとされています。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q8]
いわゆる前納制度を利用して前納金を支払った場合、分母となる支払保険料の累計額には、その支払った全額ではなく、前払い部分を除いた、当該事業年度までに対応する部分のみ加算します。

それに対して、保険料を短期払込した場合には、各期間までに実際に支払うこととなる短期払込の保険料の合計額を分母となる支払保険料の累計額に加算します。

短期払込をする場合、通常、保険会社から保険設計書等で提示される解約返戻金相当額は、短期払込額を踏まえた金額となっていると考えられます。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q5]
特約については、例えば保険料払込免除特約等、保険給付のない特約に係るものは分母となる支払保険料の累計額及び、分子となる解約返戻金相当額に含みます。

それに対して、保険給付のある特約に係るものは、主契約に係る保険料とは区別して取り扱われるため、解約返戻率の計算には含めません。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q6]
次のページでは、介護保険における最高解約返戻金相当額とはどのようなものかについて具体的にご紹介します。