個人年金保険の死亡給付金受取りの会計処理
(死亡給付金と年金受取人が法人の場合)
【個人年金保険の死亡給付金受取りの会計処理(死亡給付金と年金受取人が法人の場合)】
死亡給付金の支払通知を受けた日の属する事業年度に、法人が積立てていた保険積立金・配当金積立金等を取崩し、受取った死亡保険金との差額を雑収入に計上。
■仕訳イメージ
(現金預金)XXX (保険積立金)XXX
(配当金積立金)XXX
(雑収入)XXX
死亡給付金の支払通知を受けた日の属する事業年度に、法人が積立てていた保険積立金・配当金積立金等を取崩し、受取った死亡保険金との差額を雑収入に計上。
■仕訳イメージ
(現金預金)XXX (保険積立金)XXX
(配当金積立金)XXX
(雑収入)XXX
死亡給付金と年金受取人が法人の個人年金保険の場合、法人が支払った保険料は、全額、保険積立金等で資産計上しています。
また、場合によっては、契約者配当金及びその利子を配当金積立金として資産計上しています。
年金支払い開始前に被保険者が死亡し、死亡保険金が法人に支払われる際は、死亡給付金の支払通知を受けた日の属する事業年度に、資産計上している保険積立金と配当金積立金(配当を積立てたことにより付される利子を含む。)等を全額取崩し、支払われた死亡保険金と契約者配当金等の差額を雑収入などで益金計上します。
また、場合によっては、契約者配当金及びその利子を配当金積立金として資産計上しています。
年金支払い開始前に被保険者が死亡し、死亡保険金が法人に支払われる際は、死亡給付金の支払通知を受けた日の属する事業年度に、資産計上している保険積立金と配当金積立金(配当を積立てたことにより付される利子を含む。)等を全額取崩し、支払われた死亡保険金と契約者配当金等の差額を雑収入などで益金計上します。
下記では、死亡給付金と年金受取人が法人の場合の個人年金保険の死亡給付金受取りの会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章2⃣(1)③』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章2⃣(1)③』税務研究会出版局
前提条件 |
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A社は全従業員を対象に個人年金保険を契約している。
・死亡給付金と年金受取人は法人である ・被保険者である従業員に死亡事故が起こり、令和2年3月31 日に死亡保険金100,000千円の支払通知 を受取った ・該当の個人年金保険に対して、支払通知受取時に保険積立 金500千円、配当金積立金10千円を資産 計上していた |
①令和2年3月31日(死亡給付金支払通知受取時)
借方 | 貸方 |
---|---|
未収金 100,000千円※3 |
保険積立金 500千円※1
配当金積立金 10千円※2 雑収入 99,490千円※4 |
※1対象保険契約の保険積立金残高500千円
※2対象保険契約の配当金積立金残高10千円
※3死亡保険金
※4貸借差額
※2対象保険契約の配当金積立金残高10千円
※3死亡保険金
※4貸借差額
死亡給付金支払通知受取時に、資産計上していた、保険積立金と配当金積立金を取崩し、支払われた死亡保険金との差額を雑収入に計上します。
次のページでは、法人が受取った個人年金保険の死亡保険金を役員退職金に充てた場合の会計処理について具体的にご紹介します。