個人年金保険を解約した場合の会計処理
【個人年金保険を解約した場合の会計処理】
解約した日の属する事業年度に、下記①②の会計処理を行う。
①資産に計上した支払保険料及び契約者配当
金等を全額取崩して損金算入
②解約返戻金及び契約者配当金等の額を益金
の額に算入
解約した日の属する事業年度に、下記①②の会計処理を行う。
①資産に計上した支払保険料及び契約者配当
金等を全額取崩して損金算入
②解約返戻金及び契約者配当金等の額を益金
の額に算入
個人年金保険を解約した場合は、解約が生じた日の属する事業年度において、その保険契約に基づいて資産に計上した支払保険料の額及び、資産に計上した契約者配当金等の額を全額取り崩して、損金の額に算入します。
そして、解約時に支払われる解約返戻金の額、及び、契約者配当金等の額については、益金の額に算入します。
そして、解約時に支払われる解約返戻金の額、及び、契約者配当金等の額については、益金の額に算入します。
次のページでは、個人年金保険契約の時価評価についてご紹介します。