傷害保険に付加した特約の
会計処理

【傷害保険に付加した特約の会計処理】
ケース 会計処理

保険給付の有る特約

主契約に係る保険料と区別して、法人税基本通達9-3-4(養老保険の規定)、9-3-5又は9-3-5の2(定期保険・第三分野保険の規定)の例により会計処理

保険給付の無い特約
例)保険払込免除特約

主契約の保険料に含めて会計処理
特約とは、主契約に付加された保障のことで、医療関係特約・養老保険特約や、定期保険特約など様々な種類があります。

傷害保険に付けている特約保険料の会計処理は、法人税基本通達9-3-6の2で、主契約に係る保険料と区別して、その特約の内容に応じて法人税基本通達9-3-4(養老保険の規定)、9-3-5又は9-3-5の2(定期保険・第三分野保険の規定)の例により会計処理を行うとされています。 【参考文献】
法人税基本通達9-3-6の2
タックスアンサーNo.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(注4)
ただし、上記の規定は、保険給付がある特約のみを対象としています。

そのため、例えば、保険払込免除特約等、保険給付のない特約については、主契約の保険料に含めて会計処理を行います。 【参考文献】
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ(Q18)
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章1(8)』一般財団法人大蔵財務協会
次のページでは、傷害保険の保険金受取人を変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。