傷害保険契約の転換の会計処理(前納方式)
【保険契約の転換の会計処理】
法人税法上は、旧契約を解約して新契約を締結したとして取り扱う。そのため、旧保険契約の既払保険料については、新契約の保険料に充当される部分と、されない部分に分けて、下記のように会計処理する。
■新契約の保険料に充当される部分(転換価額)
転換時に保険料の一時払いがあったものとして、転換後の保険種類(養老・定期・第三分野・定期付き養老保険)に基づく支払保険料の取り扱により、会計処理。
※ただし、法人税法基本通達9-3-5の2の表の
(注)は適用できない
■新契約の保険料に充当され無い部分
転換時の損金の額に計上。
法人税法上は、旧契約を解約して新契約を締結したとして取り扱う。そのため、旧保険契約の既払保険料については、新契約の保険料に充当される部分と、されない部分に分けて、下記のように会計処理する。
■新契約の保険料に充当される部分(転換価額)
転換時に保険料の一時払いがあったものとして、転換後の保険種類(養老・定期・第三分野・定期付き養老保険)に基づく支払保険料の取り扱により、会計処理。
※ただし、法人税法基本通達9-3-5の2の表の
(注)は適用できない
■新契約の保険料に充当され無い部分
転換時の損金の額に計上。
保険は長期にわたる契約であるため、生活の変化などから、その保険内容を見直すことがよく行われており、既存の契約を解約せずに、その権利を生かして新たな保険契約に変更することがあります。
これを、「保険契約の転換」といいます。
既契約の既払保険料の内、新規契約に充てられる金額は、『転換価格(下取り価格)』と呼ばれます。
保険契約の転換は、この転換価額が新契約のどの部分に充当されるかによって、大きく4つのパターンに分けられますが、その内、転換価額を前納保険料と同様に処理するものを『前納方式』といいます。
傷害保険の転換の概要については、下記のページをご参照ください。
傷害険契約の転換の会計処理の概要
これを、「保険契約の転換」といいます。
既契約の既払保険料の内、新規契約に充てられる金額は、『転換価格(下取り価格)』と呼ばれます。
保険契約の転換は、この転換価額が新契約のどの部分に充当されるかによって、大きく4つのパターンに分けられますが、その内、転換価額を前納保険料と同様に処理するものを『前納方式』といいます。
傷害保険の転換の概要については、下記のページをご参照ください。
傷害険契約の転換の会計処理の概要
保険契約の転換は、契約上は既存契約の解約を伴わないものの、法人税法上の会計処理において、保険契約の転換は、旧契約を解約して新契約を締結した、すなわち、既契約の一種の清算が有ったものとして取り扱います。
既契約が傷害保険の会計処理は、具体的には、まず、既契約の既払保険料として前払保険料等で計上してる資産を取り崩します。
そして、新規保険契約に対して転換価額で一時払いがあったものとして、転換後の保険種類(養老・定期・第三分野・定期付き養老保険)に基づく支払保険料の取り扱により、会計処理を行います。
ただし、転換後の新契約が定期保険又は第三分野保険の場合、法人税法基本通達9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)で規定されている処理(解約返戻率85%超かつ保険期間が10年未満の場合に保険期間の100分の50の年数を資産計上期間とする・解約返戻率85%超かつ保険期間が10年超かつ資産計上期間が原則方で5年未満の場合に資産計上期間を5年とする)については、適用することができないことに留意が必要です。
そして、既契約の既払保険料の額と、転換価額の差額については、転換後の新契約の保険料に充当される部分以外の金額として、その転換時の損金の額に計上します。
この差額については、転換価額が既払保険料の資産計上額を上回ることもあり、その場合は、雑収入などの勘定科目で益金計上します。
また、既契約の傷害保険が、保険料を全額損金計上する契約である場合は、既払保険料の資産計上額が無いため、転換価額は全額、転換時の雑収入となります。
既契約が傷害保険の会計処理は、具体的には、まず、既契約の既払保険料として前払保険料等で計上してる資産を取り崩します。
そして、新規保険契約に対して転換価額で一時払いがあったものとして、転換後の保険種類(養老・定期・第三分野・定期付き養老保険)に基づく支払保険料の取り扱により、会計処理を行います。
ただし、転換後の新契約が定期保険又は第三分野保険の場合、法人税法基本通達9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)で規定されている処理(解約返戻率85%超かつ保険期間が10年未満の場合に保険期間の100分の50の年数を資産計上期間とする・解約返戻率85%超かつ保険期間が10年超かつ資産計上期間が原則方で5年未満の場合に資産計上期間を5年とする)については、適用することができないことに留意が必要です。
そして、既契約の既払保険料の額と、転換価額の差額については、転換後の新契約の保険料に充当される部分以外の金額として、その転換時の損金の額に計上します。
この差額については、転換価額が既払保険料の資産計上額を上回ることもあり、その場合は、雑収入などの勘定科目で益金計上します。
また、既契約の傷害保険が、保険料を全額損金計上する契約である場合は、既払保険料の資産計上額が無いため、転換価額は全額、転換時の雑収入となります。
【前納方式の場合の会計処理】
※仕訳イメージは、傷害保険から定期付
養老保険への転換で、保険金受取人は
法人、かつ、傷害保険/定期保険はいず
れも解約返
戻金が無いケースを想定
■転換時
転換価額を全額、雑収入に計上し、相手勘定で前納保険料として前払保険料を計上。
【仕訳イメージ】
(前払保険料)XXX (雑収入)XXX
■転換後保険料支払時
当期に帰属する前払保険料を取り崩し、その金額と、保険料として新たに支払った当期分支払保険料の合計額について、養老保険部分は保険積立金として資産計上し、定期保険部分については、保険料として費用計上。
【仕訳イメージ】
(保険積立金)XXX (前払保険料)XXX
(保険料)XXX (現金)XXX
※仕訳イメージは、傷害保険から定期付
養老保険への転換で、保険金受取人は
法人、かつ、傷害保険/定期保険はいず
れも解約返
戻金が無いケースを想定
■転換時
転換価額を全額、雑収入に計上し、相手勘定で前納保険料として前払保険料を計上。
【仕訳イメージ】
(前払保険料)XXX (雑収入)XXX
■転換後保険料支払時
当期に帰属する前払保険料を取り崩し、その金額と、保険料として新たに支払った当期分支払保険料の合計額について、養老保険部分は保険積立金として資産計上し、定期保険部分については、保険料として費用計上。
【仕訳イメージ】
(保険積立金)XXX (前払保険料)XXX
(保険料)XXX (現金)XXX
前納方式で既契約の傷害保険を転換する場合は、その傷害保険に対して資産計上していた前払保険料が有る場合はそれを取崩し、転換価額は前納保険料として前払保険料に計上します。
そして、両者の差額は、転換時の損益として計上します。
既契約の傷害保険が、保険料を全額損金計上する契約である場合は、既払保険料の資産計上額が無いため、転換価額は全額、転換時の雑収入となります。
転換後の支払保険料については、基本的に新規契約の保険種類に応じて、通常通り会計処理を行いますが、同時に、転換時に計上した前払保険料を取崩します。
前払保険料の取崩額についても、支払保険料と同様、該当の保険種類に応じて会計処理を行います。
そして、両者の差額は、転換時の損益として計上します。
既契約の傷害保険が、保険料を全額損金計上する契約である場合は、既払保険料の資産計上額が無いため、転換価額は全額、転換時の雑収入となります。
転換後の支払保険料については、基本的に新規契約の保険種類に応じて、通常通り会計処理を行いますが、同時に、転換時に計上した前払保険料を取崩します。
前払保険料の取崩額についても、支払保険料と同様、該当の保険種類に応じて会計処理を行います。
【参考文献】
法人税基本通達9-3-7
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(1)』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒒』税務研究会出版局
法人税基本通達9-3-7
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(1)』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章⒒』税務研究会出版局
次のページでは、傷害保険の払済保険への変更の会計処理の概要について具体的にご紹介します。