一時払終身保険の会計処理

【一時払終身保険の会計処理】

支払保険料は、継続払と同様に、保険金の受取人が誰かに基づき会計処理。

※役員賞与となる場合は定期同額給与に該当
 せず、損金不算入!
法人が終身保険の保険料を一時払した場合、その一時払した保険料は、通常の継続的に支払った保険料と同様に、その保険金の受取人が誰かによって、下記のように会計処理します。
【終身保険の受取人と支払保険料の会計処理】




契約者 被保険者 死亡保険金の
受取人
支払保険料の
会計処理
法人 役員・使用人 法人 保険積立金等で資産計上
役員・使用人
の遺族
給与として損金計上
一時払いした保険料の一部又は全部が、役員賞与となる場合は、継続払の場合と異なり、定期同額給与に該当せず、損金不算入となります。
下記では、一時払終身保険の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章Q&A2』一般財団法人大蔵財務協会
前提条件
A社は全従業員を対象に、10年満期の終身保険を、下記の条件で契約した。
・X1年4月1日に契約を開始し、保険料1,000千円を一時払
 した
・死亡時保険金受取人は法人である
・A社の決算日は3月31日
① X1年4月1日(保険料支払時)
借方 貸方
保険積立金 1,000千円※1 現金預金 1,000千円※1
※1一時払保険料
支払った保険料は、全額、保険積立金として資産計上します。
次のページでは、終身保険に付加した特約の会計処理について具体的にご紹介します。