定期保険を他の種類の保険の払済保険へ変更した場合の会計処理

【払済保険とは】

払済保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に「保険期間」が同じ生命保険を購入する方法をいう。

保険期間は変更前の保険と同じだが、基本的には、保障額が下がってしまう。
払済保険とは、保険契約者が経済的事情等で保険料払込が不可能になった場合などに、その時点での解約返戻金を一時払保険料に充当することで、「保険期間」が同じ生命保険を購入する方法をいいます。

払済保険に変更することで、支払いをストップしても、保険期間にわたり保障を継続することができますが、保障額が下がってしまうことが一般的です。
【定期保険を別の保険種類の払済保険への変更した場合の会計処理】

変更時点の契約返戻金相当額と保険料の資産計上額の差額を、変更日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入。

変更後の保険契約に対して契約返戻金相当額で保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、変更後の保険契約の種類に応じて会計処理。
 
 【仕訳イメージ】
 (保険積立金)XXX (雑収入)XXX
既契約の定期保険を、養老保険や終身保険など他の種類の保険契約の払済保険に変更した場合は、変更時点における解約返戻金相当額とその保険契約に係る資産計上額の差額を、払済保険に変更した日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入する洗替経理処理を行います。

そして、変更時点において変更後の保険契約に対して契約返戻金相当額で保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、変更後の保険契約の種類に応じて会計処理を行います。

この時、変更後の保険契約は、変更時の元契約の残存保険期間を保険期間とし、変更時の被保険者の到達年齢を加入年齢とします。

ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(特約に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限りではありません。
【参考文献】
法人税基本通達9-3-7の2
平成14年2月15日付課法2-1「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(情報)
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(2)』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章2⃣』税務研究会出版局
下記では、定期保険を他の種類の保険の払済保険へ変更した場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章2(1)Q&A16』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章2⃣(1)』税務研究会出版局
前提条件
A社は全従業員を対象に定期保険を契約している。
・令和2年3月31日に既契約の定期保険を払済終身保険に変更
 した
・既契約の定期保険は、保険料を『時の経過に応じて
 損金計上』する保険契約である
・払済終身保険の死亡時保険金の保険金受取人は法人である
・令和2年3月31日時点の定期保険の資産計上額は、0千円で
 あった
・令和2年3月31日時点の定期保険の解約返戻金は1,200千円
 であった
① 令和2年3月31日(払済終身保険への変更時)
借方 貸方
保険積立金 1,200千円※1 雑収入 1,200千円※1
※1既契約の定期保険の変更時点解約返戻金額
既契約の定期保険は、保険料を『時の経過に応じて損金計上』する保険契約であり、変更時点の保険の資産計上額はゼロであるため、解約返戻金額を全額、益金として計上すると同時に、解約返戻金額を払済終身保険に対して一括払いしたとして、保険積立金に計上します。
次のページでは、定期保険を払済定期保険へ変更した場合の会計処理について具体的にご紹介します。