定期保険の契約内容の変更に該当するものしないもの

【法人税基本通達法基通9-3-5(注)5の契約内容の変更に該当する/該当しない】
該当する 該当しない

・払込期間(全期払・短期払
 等)の変更

・特別保険料の変更

・保険料払込免除特約の
 付加・解除

・保険金額の増額・減額

・契約の一部解約に伴う高額
 割引率の変更による解約
 
 返戻率の変動

・保険期間の延長・短縮

・契約書記載内容の誤りによ
 る保険料の変動

・保険給付のある特約に追加
 加入(高額割引率の変更に
 
 より主契約の保険料が変更
 するもの)

・払込方法(月払・年払等)の
 変更

・払込経路(口座振替・団体
 払等)の変更

・前納金の追加納付

・契約者貸付

・部分解約に伴う保険金額の
 減額

・保険給付のある特約に追加
 加入(高額割引率の変更に
 
 より主契約の保険料が変更
 しないもの)

・契約の転換

・払済保険への変更

・契約の更新
法人税基本通達9-3-5(注)5における契約内容の変更には、解約返戻率の変動を伴う契約内容の変更や保険期間の変更が該当し、それ以外の変更については、契約内容の変更に該当しません。

例えば、全期払・短期払等払込期間の変更は、契約内容の変更に該当しますが、月払・年払等払込方法や口座振替・団体払等払込経路の変更や、前納金の追加納付は、契約内容の変更に該当しません。

特別保険料の変更、保険料払込免除特約の付加・解除、部分解約に伴う高額割引率の変更、契約書記載内容の誤りになどによる保険料の変動は、契約内容の変更に該当しますが、部分解約に伴う単純な保険料及び保険金額の減額は契約内容の変更に該当しません。

保険金額の増額・減額、保険期間の延長・短縮については、契約内容の変更に該当します。

契約者貸付の実行については、保険の本契約の条件に影響しないため、契約内容の変更に該当しません。

保険給付のある特約に追加加入した場合は、その特約に係る保険料は、主契約に係る保険料とは区分して取り扱われるため、基本的には契約内容の変更に該当しません。

ただし、その特約への追加加入により、高額割引率が変更され、主契約の保険料が変動する場合は、契約内容の変更に該当します。

また、契約の転換、払済保険への変更、契約の更新にてついては、契約内容の変更に該当しません。 【参考文献】
法人税基本通達法基通9-3-5(注)5
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ[Q11]
次のページでは、定期保険の契約内容の変更の会計処理(不足金額を支払う場合の原則法)について具体的にご紹介します。