支払保険料が給与課税された養老保険の解約時の会計処理
【給与課税された養老保険の解約時の会計処理】
■法人が解約返戻金を受取った時
保険積立金や配当積立金等の資産計上額を取崩し、解約返戻金受取額との差額を雑収入に計上
【仕訳イメージ】
(現金預金)XXX (保険積立金)XXX
(配当積立金)XXX
(雑収入)XXX
■法人が受取った解約返戻金を被保険者に支払った時
支払額は改めて被保険者の役員報酬又は給与・賞与等として費用
※役員の場合は損金不算入になる可能性有
【仕訳イメージ】
(給与)XXX (現金預金)XXX
■法人が解約返戻金を受取った時
保険積立金や配当積立金等の資産計上額を取崩し、解約返戻金受取額との差額を雑収入に計上
【仕訳イメージ】
(現金預金)XXX (保険積立金)XXX
(配当積立金)XXX
(雑収入)XXX
■法人が受取った解約返戻金を被保険者に支払った時
支払額は改めて被保険者の役員報酬又は給与・賞与等として費用
※役員の場合は損金不算入になる可能性有
【仕訳イメージ】
(給与)XXX (現金預金)XXX
養老保険においてはいくつかのケースで、支払保険料が被保険者の役員報酬又は給与として給与課税されます。
しかし、このように個人の給与課税の対象となりながら、解約した場合には、保険契約者は法人であるため、被保険者には解約返戻金請求権は無く、解約返戻金は法人に支払われます。
解約返戻金を受取った法人は、資産計上している保険積立金や配当積立金がある場合は、それを取崩し、受取った解約返戻金との差額を雑収入として計上します。
しかし、このように個人の給与課税の対象となりながら、解約した場合には、保険契約者は法人であるため、被保険者には解約返戻金請求権は無く、解約返戻金は法人に支払われます。
解約返戻金を受取った法人は、資産計上している保険積立金や配当積立金がある場合は、それを取崩し、受取った解約返戻金との差額を雑収入として計上します。
法人が受取った解約返戻金を、被保険者である役員使用人等に支払う場合は、その支払額は改めて被保険者の役員報酬又は給与・賞与等として費用計上します。
受取った役員使用人等においては、改めてこの支払額が給与課税の対象となります。
また、役員等の場合には、役員賞与として損金不算入となる場合もあります。
しかしながら、保険料を支払った際に給与課税されておきながら、解約返戻金を受取った際にも給与課税されてしまうため、実務的には問題があるのではないかといわれています。
受取った役員使用人等においては、改めてこの支払額が給与課税の対象となります。
また、役員等の場合には、役員賞与として損金不算入となる場合もあります。
しかしながら、保険料を支払った際に給与課税されておきながら、解約返戻金を受取った際にも給与課税されてしまうため、実務的には問題があるのではないかといわれています。
下記では、支払保険料が給与課税された養老保険の解約時の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章3⃣』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第4章3⃣』税務研究会出版局
前提条件 |
---|
A社は全従業員に対して養老保険を契約している。
・死亡保険金及び満期保険金の受取人は従業員である ・令和2年3月31日に保険契約を解約して10,000千円の解約返 ・令和2年3月31日時点で、配当積立金を400千円資産計上し ・受取った解約返戻金は、全額、令和2年3月31日に被保険者 |
①令和2年3月31日(解約返戻金受取)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※1 |
配当積立金 400千円※2
雑収入 9,600千円※3 |
※1解約返戻金受取額
※2配当積立金残高
※3貸借差額
※2配当積立金残高
※3貸借差額
配当積立金残高を取崩し、解約返戻金受取額との差額を、雑収入として計上します。
②令和2年3月31日(従業員への支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
給与 10,000千円※4 | 現金預金 10,000千円※4 |
※4従業員への支払額
被保険者である従業員に支払った解約返戻金額を、給与として費用計上します。
次のページでは、養老保険契約の時価評価について具体的にご紹介します。