退職所得の源泉徴収票とは
【退職所得の源泉徴収票とは】
会社が退職する社員へ支払った退職手当の額や、源泉徴収した所得税額などを記載した書類。
【提出義務者】
退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする者
※税務署・市区町村への提出は受給者が法人
の役員である場合のみでOK
※死亡退職による退職手当等は、相続税法の
規定による「退職手当金等受給者別支払調
書」の対象となるため対象外
【提出期限】
退職後1か月以内
※税務署へは翌年の1月31日までに前年の退職
者をまとめて提出してもOK
【提出先】
受給者:1部
税務署:1部
市区町村(特別徴収票として):1部
会社が退職する社員へ支払った退職手当の額や、源泉徴収した所得税額などを記載した書類。
【提出義務者】
退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする者
※税務署・市区町村への提出は受給者が法人
の役員である場合のみでOK
※死亡退職による退職手当等は、相続税法の
規定による「退職手当金等受給者別支払調
書」の対象となるため対象外
【提出期限】
退職後1か月以内
※税務署へは翌年の1月31日までに前年の退職
者をまとめて提出してもOK
【提出先】
受給者:1部
税務署:1部
市区町村(特別徴収票として):1部
退職金等の支払をする場合、その支給を受ける各人別に『給与等の源泉徴収票』を作成し、退職後1か月以内に支払いを受けた者に交付しなければなりません。
さらに、支給を受けた者が役員である場合、『給与等の源泉徴収票』をもう2通作成し、1通は税務署に、もう1通は市区町村に特別徴収票として提出しなければなりません。
この場合の役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
税務署・市区町村への提出期限は、原則、退職後1か月以内ですが、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えないとされています。 【参考文献】
所得税法第226条第2項
所得税法施行規則第94条
タックスアンサーNo.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
さらに、支給を受けた者が役員である場合、『給与等の源泉徴収票』をもう2通作成し、1通は税務署に、もう1通は市区町村に特別徴収票として提出しなければなりません。
この場合の役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
税務署・市区町村への提出期限は、原則、退職後1か月以内ですが、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えないとされています。 【参考文献】
所得税法第226条第2項
所得税法施行規則第94条
タックスアンサーNo.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
次のページでは、退職所得の源泉徴収票のフォーマットについてご紹介します。