退職所得の源泉徴収票の電磁的方法による提供
【退職所得の源泉徴収票の電磁的方法による提供】
退職所得の源泉徴収票は、受給者等本人に書面で交付するほか、一定の要件を満たすことで、電磁的方法により提供(電子交付)することができる。電磁的方法には下記のようなものが挙げられる。
・電子メールによる送信
・社内LAN・WANやインターネット等を利用
した閲覧
・CD等の媒体に記録して交付
退職所得の源泉徴収票は、受給者等本人に書面で交付するほか、一定の要件を満たすことで、電磁的方法により提供(電子交付)することができる。電磁的方法には下記のようなものが挙げられる。
・電子メールによる送信
・社内LAN・WANやインターネット等を利用
した閲覧
・CD等の媒体に記録して交付
退職所得の源泉徴収票は、受給者等本人に書面で交付するほか、一定の要件を満たすことで、電磁的方法により提供(電子交付)することができます。
電磁的方法による提供には、電子メールによる送信、社内LAN・WANやインターネット等を利用した閲覧、CD等の媒体に記録して交付等があります。
ただし、電子交付について、受給者等から承諾を得ている場合であっても、受給者等の請求がある場合には、書面での交付を行わなければ成りません。
電磁的方法による提供には、電子メールによる送信、社内LAN・WANやインターネット等を利用した閲覧、CD等の媒体に記録して交付等があります。
ただし、電子交付について、受給者等から承諾を得ている場合であっても、受給者等の請求がある場合には、書面での交付を行わなければ成りません。
【要件】
①受給者等の承諾を得ていること
②映像面への表示及び書面への出力ができる
こと
③受給者等に対し、受信者ファイルに記録(電子交付)する(した)旨を通知すること
※受給者等の使用するパソコン等に直接
送信する場合や光ディスク等の磁気媒体
等に記録して交付する場合を除く
①受給者等の承諾を得ていること
②映像面への表示及び書面への出力ができる
こと
③受給者等に対し、受信者ファイルに記録(電子交付)する(した)旨を通知すること
※受給者等の使用するパソコン等に直接
送信する場合や光ディスク等の磁気媒体
等に記録して交付する場合を除く
退職所得の源泉徴収票の電磁的方法による提供を行うには、上記の要件を満たさなければ成りません。
受給者等の承諾については、毎回得る必要はありません。
ただし、一旦承諾を得た受給者等から電磁的方法又は書面により電子交付を受けない旨の申出があった場合には、その申出以後、改めて電子交付を受ける旨の申出があるまでの間、その受給者等に対して電子交付はできません。
受給者等の承諾については、毎回得る必要はありません。
ただし、一旦承諾を得た受給者等から電磁的方法又は書面により電子交付を受けない旨の申出があった場合には、その申出以後、改めて電子交付を受ける旨の申出があるまでの間、その受給者等に対して電子交付はできません。
【参考文献】
給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A
タックスアンサーNo.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(手続き(注))
所得税法第226条第4・5項
給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A
タックスアンサーNo.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(手続き(注))
所得税法第226条第4・5項
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