退職所得の源泉徴収票と特別徴収票の関連性

項目 退職所得の源泉徴収票 特別徴収票

提出先

会社(または個人事業主)の住所地の所轄税務署

1月1日現在で従業員の現住所のある各市区町村

対象の税金

所得税

住民税

電子申告サイト

e-Tax

eLtax
給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書の個人別明細書は、ほぼ同じ内容であるため、給与所得の源泉徴収票の作成内容を給与支払報告書の個人別明細書として利用することができます。

ただし、源泉徴収票が所得税のための書類、給与支払報告書が住民税のための書類で、それぞれ担当しているのが税務署と市区町村であるという点で大きく相違しており、それに伴い、上記のように、記載内容の一部及び規定について異なる取扱いをしなければならない部分があります。
次のページでは、退職所得の源泉徴収票における非居住者の取扱いについてご紹介します。