報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは

【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは】

1月1日〜12月31日の1年間に、一定の金額を超える報酬等の支払いをした企業や個人事業主が「だれに、どのような内容で、年間いくら支払ったか」を税務署に報告するための書類。


【提出義務者】
下記の支払をする者

①同一人に対するその年中の下記の支払金額
 の合計額が50万円を超えるもの

・外交員へ支払った報酬
・集金人へ支払った報酬
・電力量計の検針人へ支払った報酬
・プロボクサー等の報酬・料金
・バー、キャバレー等のホステス等の報酬・
 料金
・広告宣伝のための賞金

②同一人に対するその年中の下記の支払金額
 の合計額が50,000円を超えるもの

・プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金
・弁護士や税理士等に対する報酬
・作家や画家に対する原稿料や画料、
 講演料等

③同一人に対するその年中の下記の支払金額
 の合計額が50万円を超えるもの

・社会保険診療報酬支払基金が支払う
 診療報酬

④同一人に対するその年中の1回の支払賞金額
 が75万円を超えるものの支払を受けた者
 (その全ての支払い金額が記載の対象となる)

・社会保険診療報酬支払基金が支払う
 診療報酬

※金額の判定は原則、消費税および地方
 消費税の額を含め行うが、それらが明確に
 区分されている場合、
 その額を含めないで
 判断してもOK

※源泉徴収の対象とならないものであっても
 支払調書を提出する必要がある

 例)支払先が法人である場合、支払金額が
  源泉徴収の限度額以下である場合等


【提出期限】
翌年1月31日

【提出先】
税務署:1部
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、1月1日〜12月31日の1年間に、一定の金額を超える報酬等の支払いをした企業や個人事業主が「だれに、どのような内容で、年間いくら支払ったか」を税務署に報告するための書類です。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出が求められるのは、源泉徴収の対象となった個人事業主に対する報酬料金に係るものだけと考えがちですが、法人(人格のない社団などを含む)に支払われる報酬、料金などで源泉徴収の対象とならないもの、あるいは、支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金などについても、提出範囲に該当するものは、この支払調書を提出しなければならないので注意してください。
【参考文献】
所得税法第225条第1項3号
所得税法施行規則第84条
No.7431「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
国税庁質疑応答事例:法人に対して支払った報酬等
次のページでは、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書のフォーマットについてご紹介します。