報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書における非居住者の取扱い

【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書における非居住者の取扱い】

非居住者への退職金等の支払は、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」の提出対象となるため、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の作成は不要。
非居住者に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として報酬等の支払をした場合には、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。

そのため、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については対象外であり、作成する必要はありません。 【参考文献】
No.7431「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等(注意事項)
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