不動産等の譲受けの対価の支払調書とは
【不動産等の譲受けの対価の支払調書とは】
1月1日〜12月31日の1年間の、譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の対価の支払内容を記載した書類。所得税法で提出が義務付けられている。
【提出義務者】
・法人
・不動産業者である個人
(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的
とする事業を営んでいる個人は対象外)
【提出範囲】
同一人に対するその年中の下記の支払金額の合計が100万円を超えるもの
・不動産等の売買の対価
・不動産等の交換の対価
・不動産等の競売の対価
・不動産等の公売の対価
・不動産等の収用の対価
・不動産等の現物出資の対価
※金額基準の100万円は、原則、消費税および
地方消費税の額を含めて判断。ただし、
それらが明確に区分されている
場合は、
その額を含めず判断してOK。
【補償金の記載】
対価のほかに補償金が支払われるものは、支払調書の摘要欄に、次の区分による補償金の種類と金額を記載
・建物等移転費用補償金
・動産移転費用補償金
・立木移転費用補償金
・仮住居費用補償金
・土地建物等使用補償金
・収益補償金
・経費補償金
・残地等工事費補償金
・その他の補償金
【提出期限】
翌年1月31日
【提出先】
支払事務を取り扱う事業所等の所在地を管轄する税務署
【公共事業施行者の場合】
法律の規定に基づいて行う買取り等の対価を支払う場合は、そのすべてのものを、四半期に1回提出
※提出期限は各四半期末の翌月末日)。
1月1日〜12月31日の1年間の、譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の対価の支払内容を記載した書類。所得税法で提出が義務付けられている。
【提出義務者】
・法人
・不動産業者である個人
(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的
とする事業を営んでいる個人は対象外)
【提出範囲】
同一人に対するその年中の下記の支払金額の合計が100万円を超えるもの
・不動産等の売買の対価
・不動産等の交換の対価
・不動産等の競売の対価
・不動産等の公売の対価
・不動産等の収用の対価
・不動産等の現物出資の対価
※金額基準の100万円は、原則、消費税および
地方消費税の額を含めて判断。ただし、
それらが明確に区分されている
場合は、
その額を含めず判断してOK。
【補償金の記載】
対価のほかに補償金が支払われるものは、支払調書の摘要欄に、次の区分による補償金の種類と金額を記載
・建物等移転費用補償金
・動産移転費用補償金
・立木移転費用補償金
・仮住居費用補償金
・土地建物等使用補償金
・収益補償金
・経費補償金
・残地等工事費補償金
・その他の補償金
【提出期限】
翌年1月31日
【提出先】
支払事務を取り扱う事業所等の所在地を管轄する税務署
【公共事業施行者の場合】
法律の規定に基づいて行う買取り等の対価を支払う場合は、そのすべてのものを、四半期に1回提出
※提出期限は各四半期末の翌月末日)。
不動産等の譲受けの対価の支払調書は、譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の対価の支払の明細を記載した書類です。
法人又は不動産業者である個人が、対象の不動産等の譲受けの対価を支払った場合には、その翌年1月31日までに、不動産等の譲受けの対価の支払調書を作成して、支払事務を取り扱う事業所等の所在地を管轄する税務署に提出しなければなりません。 【参考文献】
所得税法第225条第1項9号
所得税法施行規則第90条第1項・3項1号
タックスアンサーNo.7442「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
法人又は不動産業者である個人が、対象の不動産等の譲受けの対価を支払った場合には、その翌年1月31日までに、不動産等の譲受けの対価の支払調書を作成して、支払事務を取り扱う事業所等の所在地を管轄する税務署に提出しなければなりません。 【参考文献】
所得税法第225条第1項9号
所得税法施行規則第90条第1項・3項1号
タックスアンサーNo.7442「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
ここでいう、『不動産業者である個人』とは、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営む者を指します。
ただし、この内、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる者は対象外となり、提出義務はありません。 【参考文献】
所得税法施行令第352条
ただし、この内、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる者は対象外となり、提出義務はありません。 【参考文献】
所得税法施行令第352条
不動産等の譲受けの対価には、船舶等の譲受けの対価も含まれます。
ただし、その内、総トン数20トン未満のものについては、対象外とされています。 【参考文献】
所得税法施行令第352条
ただし、その内、総トン数20トン未満のものについては、対象外とされています。 【参考文献】
所得税法施行令第352条
次のページでは、不動産等の譲受けの対価の支払調書のフォーマットについてご紹介します。