不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書とは
【不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書とは】
1月1日〜12月31日の1年間の、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払内容を記載した書類。所得税法で提出が義務付けられている。
【提出義務者】
・法人
・不動産業者である個人
(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的
とする事業を営んでいる個人は対象外)
【提出範囲】
同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの
※金額基準の15万円は、原則、消費税および
地方消費税の額を含めて判断。ただし、
それらが明確に区分されている
場合は、
その額を含めず判断してOK。
※「不動産の使用料等の支払調書」や「不動
産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっ
せんをした者」欄に記載して
提出する場合
は、この支払調書の提出を省略可能
【提出期限】
翌年1月31日
【提出先】
支払事務を取り扱う事業所等の所在地を管轄する税務署
1月1日〜12月31日の1年間の、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払内容を記載した書類。所得税法で提出が義務付けられている。
【提出義務者】
・法人
・不動産業者である個人
(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的
とする事業を営んでいる個人は対象外)
【提出範囲】
同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの
※金額基準の15万円は、原則、消費税および
地方消費税の額を含めて判断。ただし、
それらが明確に区分されている
場合は、
その額を含めず判断してOK。
※「不動産の使用料等の支払調書」や「不動
産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっ
せんをした者」欄に記載して
提出する場合
は、この支払調書の提出を省略可能
【提出期限】
翌年1月31日
【提出先】
支払事務を取り扱う事業所等の所在地を管轄する税務署
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払の明細を記載した書類です。
法人又は不動産業者である個人が、対象のあっせん手数料を支払った場合には、その翌年1月31日までに、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書を作成して、支払事務を取り扱う事業所等の所在地を管轄する税務署に提出しなければなりません。
ただし、「不動産の使用料等の支払調書」や「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」欄に記載して 提出する場合は、この支払調書の提出を省略することができます。 【参考文献】
所得税法第225条第1項9号
所得税法施行規則第90条第1項・3項2号
タックスアンサーNo.7443「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
法人又は不動産業者である個人が、対象のあっせん手数料を支払った場合には、その翌年1月31日までに、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書を作成して、支払事務を取り扱う事業所等の所在地を管轄する税務署に提出しなければなりません。
ただし、「不動産の使用料等の支払調書」や「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」欄に記載して 提出する場合は、この支払調書の提出を省略することができます。 【参考文献】
所得税法第225条第1項9号
所得税法施行規則第90条第1項・3項2号
タックスアンサーNo.7443「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
ここでいう、『不動産業者である個人』とは、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営む者を指します。
ただし、この内、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる者は対象外となり、提出義務はありません。 【参考文献】
所得税法施行令第352条
ただし、この内、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる者は対象外となり、提出義務はありません。 【参考文献】
所得税法施行令第352条
不動産等の譲受けの対価には、船舶等の譲受けの対価も含まれます。
ただし、その内、総トン数20トン未満のものについては、対象外とされています。 【参考文献】
所得税法基本通達26-1
ただし、その内、総トン数20トン未満のものについては、対象外とされています。 【参考文献】
所得税法基本通達26-1
次のページでは、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書のフォーマットについてご紹介します。