利子等の支払調書とは
【利子等の支払調書とは】
1月1日〜12月31日の1年間に支払った、利子等の支払いの明細を記載した書類。所得税法で提出が義務付けられている。
【提出義務者】
支払をする者
【対象の支払】
・公社債の利子
・預貯金の利子
・合同運用信託の収益の分配
・公募公社債等運用投資信託の収益の分配
・公社債投資信託の収益の分配
【提出期限】
翌年1月31日
【提出先】
納税地等を所轄する税務署長
1月1日〜12月31日の1年間に支払った、利子等の支払いの明細を記載した書類。所得税法で提出が義務付けられている。
【提出義務者】
支払をする者
【対象の支払】
・公社債の利子
・預貯金の利子
・合同運用信託の収益の分配
・公募公社債等運用投資信託の収益の分配
・公社債投資信託の収益の分配
【提出期限】
翌年1月31日
【提出先】
納税地等を所轄する税務署長
所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者は、1月1日〜12月31日の1年間に、支払った利子等の明細を『利子等の支払調書』に記載して税務署に提出しなければなりません。
【参考文献】
所得税法第225条第1項
所得税法施行規則第82条
所得税法第225条第1項
所得税法施行規則第82条
次のページでは、利子等の支払調書のフォーマットについてご紹介します。