電子メールで契約を交わした場合の印紙税
【電子メール契約の印紙税】
課税文書を作成したことにならないので、印紙税は課されない
課税文書を作成したことにならないので、印紙税は課されない
紙の文書ではなく、契約書データを電子メールでやり取りすることで契約を交わした場合、課税文書を作成したことにならないので、印紙税が課されることはありません。
【後文の記載例】
■文書の場合
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、1通づつ保有する。
■データの場合
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後、電子メールにて授受し各自その電磁的記録を保有する。
■文書の場合
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、1通づつ保有する。
■データの場合
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後、電子メールにて授受し各自その電磁的記録を保有する。
なお、文書ではなくデータで契約を交わす場合は、上記のように契約書の後文を変更しなければならない旨、ご留意下さい。