インボイス制度における内定者への旅費交通費の取り扱い

【内定者への旅費の取り扱い】

入社誓約書等がある場合は、『出張旅費等特例』により、帳簿に下記の記載があれば、インボイスが無くても課税仕入れにできる

※ただし、通常必要であると認められる金額
 (旅費規程等に基づく支給かつその金額が
 出張に通常必要であると認められるもの)
 まで

≪帳簿記載事項≫

①出張を行った年月日

②課税仕入れの相手方の名称

③出張旅費や宿泊費に関する支出である旨

④内定者に支給した出張旅費の額
 (消費税込み)

⑤出張旅費等特例の適用を受けること

≪出張旅費に含まれるもの≫
・旅費
・宿泊費
・日当等
・タクシー代
・ガソリン代
・レンタカー
・飛行機等

※『出張旅費等特例』は会社から従業員に
 支給したものに限定されるため、以下は
 適用対象外

 (=インボイス保存又はその他適用される
 特例で対応)

・コーポレートカードで支払った宿泊費や
 飛行機代

・会社が旅行代理店に手配を依頼して
 支払った旅費

・その他会社が支払いを行った旅費
従業員の出張旅費については、『出張旅費等特例』により、帳簿に上記の記載事項を記載すれば、インボイスが無くても仕入税額控除ができるとされています。

支給の対象者が内定者である場合は、入社誓約書等がある等の条件を満たせば、従業員と同じように『出張旅費等特例』を使用することができます。

出張旅費として扱えるものは、旅費、宿泊費、日当等です。

ただし、この取り扱いは、通常必要であると認められる金額までしか認められまません。

出張旅費における通常必要であると認められる金額とは、旅費規程等に基づく支給かつその金額が出張に通常必要であると認められるものをいいます。

それが一律支給であっても、従業員からの申請に基づく実費支給であっても、適用できます。

この『出張旅費等特例』は、会社から従業員に支給する場合のみに適用されます。

そのため、コーポレートカードで支払った旅費や、会社が旅行代理店に支払った旅費等には適用さません。

適用対象外となった場合は、原則通りインボイスを保存するか、『公共交通機関特例』等、ほかの特例で対応します。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問107-3
詳細については、下記のYoutube動画で紹介されています。
次のページでは、インボイス制度における派遣社員・出向社員の出張旅費の取り扱いについて具体的にご紹介します。