インボイス制度における入社面接時の旅費交通費支給の取り扱い
支出項目 | インボイスの取り扱い |
---|---|
公共交通機関特例の対象 ≪条件≫ 1回当3万円未満の下記の支出 ・船舶 ・バス ・鉄道 ・モノレール ※内定者を通じて会社が直接 支払っていると認めら れる 場合のみ適用可能 ⇒一律3,000円等の概算支給 だと適用できない |
帳簿に『3万円未満の鉄道料金』や『公共交通機関特例』等の記載をすれば、インボイスが無くても仕入税額控除が可能 |
上記以外 |
インボイスがないと仕入税額控除ができない ※宛名が求職者の場合は、 インボイス+立替清算書が 必要 ⇒宛名がない簡易インボイス の入手を推奨 |
入社面接時の旅費交通費支給については、原則、インボイスを保存しなければ仕入税額控除を受けることができません。
規定上、採用面接者は従業員に含まれていないため、『張旅費等特例』の適用対象外となります。
内定者を通じて公共交通機関(船舶、バス、鉄道又は軌道)に直接支払っているものと同視し得る場合については、『公共交通機関特例』が適用できます。
ただし、一律3,000円等、概算金額で内定者に支払っている場合は、『公共交通機関特例』を適用することはできません。
また、インボイスを入手した場合であっても、その宛名が内定者になっている場合は、内定者から入手した立替金清算書をインボイスと一緒に保存しておかなければなりません。
そのため、実務においては、宛名のない『簡易インボイス』の使用が推奨されます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問107-3
規定上、採用面接者は従業員に含まれていないため、『張旅費等特例』の適用対象外となります。
内定者を通じて公共交通機関(船舶、バス、鉄道又は軌道)に直接支払っているものと同視し得る場合については、『公共交通機関特例』が適用できます。
ただし、一律3,000円等、概算金額で内定者に支払っている場合は、『公共交通機関特例』を適用することはできません。
また、インボイスを入手した場合であっても、その宛名が内定者になっている場合は、内定者から入手した立替金清算書をインボイスと一緒に保存しておかなければなりません。
そのため、実務においては、宛名のない『簡易インボイス』の使用が推奨されます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問107-3
詳細については、下記のYoutube動画で紹介されています。
次のページでは、社員食堂の会社負担に関するインボイスについて具体的にご紹介します。