子会社株式及び関連会社株式に分類される上場株式の減損時の会計処理
【市場価格のある子会社株式及び
関連会社株式の減損の判定】
下記2要件をどちらも満たす場合は、減損を
認識する
■要件1:時価が著しく下落している
※基本的に、各企業で『合理的な
基準』を設けて判断する
※下落率50%程度以上は「著しく
下落した」に該当
⇒反証が無い限り減損損失を
要計上
※下落率30%未満は一般的に「著し
く下落した」に該当しない
※判定に用いる時価は、継続適用を
条件に期末前一カ月の平均相場
でもOK!
■要件2:回復する見込みがあると認められ
ない
※『回復する見込みがある』とは、
下落が一時的で、期末日後約1年
以内に回復する見込みのある
ことを合理的に予測できる状況を
いう
※下記の場合は、回復する見込は
無いと判断される
・株式の時価が過去2年間にわた
り著しく下落した状態にある
・株式の発行会社が債務超過の
状態にある
・2期連続で損失を計上してお
り、翌期もそのように予想さ
れる
【時価のあるその他有価証券の減損の
会計処理】
BS価額:減損時の時価まで切り下げる
評価損:減損損失として当期に損失計上
翌期首の取得原価:減損損失計上後の金額
関連会社株式の減損の判定】
下記2要件をどちらも満たす場合は、減損を
認識する
■要件1:時価が著しく下落している
※基本的に、各企業で『合理的な
基準』を設けて判断する
※下落率50%程度以上は「著しく
下落した」に該当
⇒反証が無い限り減損損失を
要計上
※下落率30%未満は一般的に「著し
く下落した」に該当しない
※判定に用いる時価は、継続適用を
条件に期末前一カ月の平均相場
でもOK!
■要件2:回復する見込みがあると認められ
ない
※『回復する見込みがある』とは、
下落が一時的で、期末日後約1年
以内に回復する見込みのある
ことを合理的に予測できる状況を
いう
※下記の場合は、回復する見込は
無いと判断される
・株式の時価が過去2年間にわた
り著しく下落した状態にある
・株式の発行会社が債務超過の
状態にある
・2期連続で損失を計上してお
り、翌期もそのように予想さ
れる
【時価のあるその他有価証券の減損の
会計処理】
BS価額:減損時の時価まで切り下げる
評価損:減損損失として当期に損失計上
翌期首の取得原価:減損損失計上後の金額
子会社株式及び関連会社株式に分類される上場株式について、時価が著しく下落しており、かつ、回復する見込があると認められる場合以外は、時価までBS価額を引き下げ、評価差額は減損損失として、当期に損失計上しなければなりません。
時価が著しく下落しているかどうかの判定は、必ずしも数値化できるものでは無いため、各企業で状況に応じて「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、その基準に基づいて判断しなければなりません。
ただし、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合は、「著しく下落した」ときに該当するとされており、合理的な反証が無い限り、減損処理を行わなければなりません。
また、個々の銘柄の有価証券の時価の下落率がおおむね30%未満の場合には、一般的には「著しく下落した」ときに該当しないものと考えられるとされています。
判定に用いる時価については、期末前一カ月の平均相場を使用することもできます。
この期末前一カ月の平均相場は、原則として期末日以前1か月の各日の終値の単純平均値とされています。
この相場を判定基準に用いるかどうかは、株式、債券等の有価証券の種類ごとに判断することができますが、毎期継続して適用することが要件とされています。
時価の下落について「回復する見込みがある」場合とは、時価の下落が一時的なものであり期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合をいいます。
この場合の合理的な根拠は、個別銘柄ごとに、株式の取得時点、期末日及び期末日後における市場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等の推移等、時価下落の内的・外的要因を総合的に勘案して検討しなければなりません。
ただし、株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合、2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められません。
子会社株式及び関連会社株式は、取得原価でBSに計上されますが、減損損失計上以降は、減損損失計上後の価額が取得原価となります。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第20・22・83項
実務指針第14号金融商品会計に関する実務指針第91・283-2項
時価が著しく下落しているかどうかの判定は、必ずしも数値化できるものでは無いため、各企業で状況に応じて「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、その基準に基づいて判断しなければなりません。
ただし、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合は、「著しく下落した」ときに該当するとされており、合理的な反証が無い限り、減損処理を行わなければなりません。
また、個々の銘柄の有価証券の時価の下落率がおおむね30%未満の場合には、一般的には「著しく下落した」ときに該当しないものと考えられるとされています。
判定に用いる時価については、期末前一カ月の平均相場を使用することもできます。
この期末前一カ月の平均相場は、原則として期末日以前1か月の各日の終値の単純平均値とされています。
この相場を判定基準に用いるかどうかは、株式、債券等の有価証券の種類ごとに判断することができますが、毎期継続して適用することが要件とされています。
時価の下落について「回復する見込みがある」場合とは、時価の下落が一時的なものであり期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合をいいます。
この場合の合理的な根拠は、個別銘柄ごとに、株式の取得時点、期末日及び期末日後における市場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等の推移等、時価下落の内的・外的要因を総合的に勘案して検討しなければなりません。
ただし、株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合、2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められません。
子会社株式及び関連会社株式は、取得原価でBSに計上されますが、減損損失計上以降は、減損損失計上後の価額が取得原価となります。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第20・22・83項
実務指針第14号金融商品会計に関する実務指針第91・283-2項
下記では、子会社株式及び関連会社株式に分類される上場株式の減損時の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は子会社である上場企業B社の株式について、下記の取引を行った。
・X1年3月31日時点でにB社株式10,000株を保有している ・B社株式のX1年3月31日における帳簿価額は5,000千円で あった ・X1年3月31日のB社株式の時価は一株当り@100円であった ・X1年3月31日時点で、B社株式の時価の回復の見込みは 認められない ・A社の決算日は3月31日である |
① X1年3月31日(決算時)
借方 | 貸方 |
---|---|
子会社株式評価損 4,000千円※1 | 関係会社株式 4,000千円※1 |
※1期末帳簿価額5,000千円-期末一株当り時価@100円
×保有株式数10,000株
×保有株式数10,000株
期末時点で時価が著しく下落しており、回復する見込みがあると認められないため、帳簿価額を時価まで切り下げ、評価差額は減損損失として子会社株式評価損に計上します。
次のページでは、子会社株式及び関連会社株式に分類される外貨建上場株式の会計処理について具体的にご紹介します。