非上場株式の保有目的別分類
【非上場株式の保有目的別分類】
分類 | 保有目的&会計処理 |
---|---|
子会社株式及び関連会社株式 |
【保有目的】 支配力及び影響力の獲得 (発行総数の20%以上保有が対象) BS価額:取得原価 評価差額:発生しない ※実質は事業投資であると 考えられる |
その他有価証券 |
【保有目的】 上記以外 ≪例≫ ・他社との業務提携 ・株式の相互持合い ・長期的な時価の変動での 利益獲得目的 BS価額:取得原価 評価差額:発生しない |
非上場株式は、その保有目的により、『子会社株式及び関連会社株式』、『その他有価証券』に分類され、それぞれで異なる会計処理が適用されます。
この保有目的による区分については、取得時の判断だけではなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要です。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第69項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第59項
この保有目的による区分については、取得時の判断だけではなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要です。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第69項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第59項
『子会社株式及び関連会社株式』は、その株式の発行企業に対する支配力又は影響力を獲得することを目的に保有する株式です。
他の企業の発行済み株式数の過半数を所有する株式は子会社株式に、過半数未満20%以上を保有する株式は関連会社株式に該当します。
このような株式の購入は、実質的には事業投資と同様であり、その投資に対する成果は、時価の変動による評価差額ではなく、対象企業の実質価額の変動であると考えられます。
そのため、親会社の個別財務諸表上では、取得原価をもって貸借対照表価額とし、連結財務諸表で、対象企業の純資産の実質価額の増減を反映します。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第17・73・74項
他の企業の発行済み株式数の過半数を所有する株式は子会社株式に、過半数未満20%以上を保有する株式は関連会社株式に該当します。
このような株式の購入は、実質的には事業投資と同様であり、その投資に対する成果は、時価の変動による評価差額ではなく、対象企業の実質価額の変動であると考えられます。
そのため、親会社の個別財務諸表上では、取得原価をもって貸借対照表価額とし、連結財務諸表で、対象企業の純資産の実質価額の増減を反映します。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第17・73・74項
『その他有価証券』は、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいます。
子会社株式及び関連会社株式といった明確な性格を有さず、売買目的又は満期保有目的といった明確な保有目的も無い株式については、『その他有価証券』として会計処理を行います。
『その他有価証券』の代表的な具体例としては、取引先との関係強化のために相手方の株式を取得する場合や、業務提携のための株式相互持合い等が挙げられます。
また、長期的な時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券についても、その他有価証券に区分されます。
ただし、その保有目的は多岐にわたっており、上記のような業務上の関係を有する企業の株式等から、市場動向によっては売却を想定している有価証券まで多様な性格を有しています。
そのため、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして捉えられています。
会計処理についてもその性格が反映されており、原則としては、売買目的有価証券と同様に時価をもって貸借対照表価額とするものの、その評価差額は全額純資産の部に計上する『全部資本直入法』又は、評価損のみを当期の損失とし評価益は純資産の部に計上する『部分資本直入法』によるとされています。
ただし、『市場価額のない株式等』については、取得原価をもって貸借対照表価額とするとされており、非上場株式は、この『市場価額のない株式等』に該当するため、その他有価証券として保有する場合であっても、期末時価評価は行わず、取得価額のまま貸借対照表に計上します。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第18・19・75・76・81・81-2項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第72・73項
子会社株式及び関連会社株式といった明確な性格を有さず、売買目的又は満期保有目的といった明確な保有目的も無い株式については、『その他有価証券』として会計処理を行います。
『その他有価証券』の代表的な具体例としては、取引先との関係強化のために相手方の株式を取得する場合や、業務提携のための株式相互持合い等が挙げられます。
また、長期的な時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券についても、その他有価証券に区分されます。
ただし、その保有目的は多岐にわたっており、上記のような業務上の関係を有する企業の株式等から、市場動向によっては売却を想定している有価証券まで多様な性格を有しています。
そのため、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして捉えられています。
会計処理についてもその性格が反映されており、原則としては、売買目的有価証券と同様に時価をもって貸借対照表価額とするものの、その評価差額は全額純資産の部に計上する『全部資本直入法』又は、評価損のみを当期の損失とし評価益は純資産の部に計上する『部分資本直入法』によるとされています。
ただし、『市場価額のない株式等』については、取得原価をもって貸借対照表価額とするとされており、非上場株式は、この『市場価額のない株式等』に該当するため、その他有価証券として保有する場合であっても、期末時価評価は行わず、取得価額のまま貸借対照表に計上します。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第18・19・75・76・81・81-2項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第72・73項
次のページでは、子会社株式及び関連会社株式に分類される非上場株式購入時の会計処理について具体的にご紹介します。