海外出張における現地交通費の消費税法上の取扱い

【海外出張における現地交通費の消費税法上の取扱い】

 課税対象外

※国外での取引のため
海外出張などで支出した、現地での交通費については、国外での取引のため、消費税法上では課税対象外となります。
【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金5⃣仮払金を清算し、残額が戻った』株式会社清文社