会社設立時の法人銀行口座への資本金の振込

【会社設立時の資本金の振込】
設立前に支出した設立費用を控除した残額を発起人個人口座から法人口座へ振込

≪会社社設立日仕訳例≫
①設立費用の計上
(創立費)1,000 (短期借入金)1,000

②資本金の計上
(現金)100,000 (資本金)100,000

③創立費の精算
(短期借入金)1,000 (現金)1,000

④法人口座への資金振込
(預金)99,000 (現金)99,000
※発起人個人口座から法人口座へ残高振込
法人名義の銀行口座は、会社の設立登記が完了した後でなければ開設出来ないため、会社設立時の資本金の払込みは、指定された発起人個人の口座に振り込まれます。

会社設立後、法人口座を作成したら、個人口座から法人口座へ資本金の振込を行います。

会社設立前に設立費用などで一部使っている場合は、設立日において、使用した金額を代表者への短期借入金とし、相手勘定で創立費を計上します。

個人口座から法人口座へ資本金の振込については、代表者への短期借入金を控除した残額を入金します。
次のページでは、会社設立時の社会保険の加入義務について具体的にご紹介します。