会社設立時の現物出資

【会社設立時の現物出資】
現物出資とは、現金の代わりに不動産や有価証券、その他の資産で出資する方法

※出資者の所有物出れば何でも出資可能
※現物出資財産価額が500万円超の場合、検査役の調査が必要
※原資定款の記載事項が少し複雑になる
※下記2つの登記申請書類が追加で必要
・財産引継書
・資本金の額の計上に関する証明書
現物出資とは、現金の代わりに不動産や有価証券、その他の資産で出資する方法です。

現物出資されたものは、会社の資産となり、名義変更を行ったうえで、会社の貸借対照表に計上されます。

出資者の所有物であれば、基本的に何でも出資することができます。

現物出資による物の価額は、出資者が評価して適正を付けます。

有価証券等一部の資産を除いて、価額の妥当性を裏付ける資料の提出は求められません。

ただし、現物出資での財産価額が500万円を超える場合は、裁判所が選任する『検査役』の調査が必要となります。

この調査には、費用や日数を要するため、実務上は500万円を超えて現物出資をするケースは稀です。

さらに、現物出資を行った場合は登記の申請書類が2つ増え、原資定款の記載が少し複雑になるなどの煩雑さが生まれます。

そのため、実務上では現物出資ではなく、少額の金銭出資を行った後に、売買取引などで事業用資産を会社に譲渡する方法が主流です。
次のページでは、法人化して不動産賃貸所得を個人から法人に移す3つの方法について具体的にご紹介します。