関連当事者に対して更生債権その他これに準ずる債権がある場合の開示例
Question |
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関連当事者に対して更生債権その他これに準ずる債権がある場合、関連当事者との取引の開示は具体的にどのように記載すればよいでしょうか? |
【Answer】
関連当事者に対して貸倒懸念債権及び破産更生債権等がある場合、関連当事者との取引の開示の際に、その破産更生債権についての情報を記載しなければなりません。
具体的には、債権の期末残高に対する貸倒引当金残高、当期の貸倒引当金繰入額等、当期の貸倒損失額(一般債権に区分されている場合に貸倒損失が生じた場合も含む)を注記により記載します。
ただし、これらの情報については、開示することにより信用不安を発生させる可能性があることがあるため、個別の金額が分からないように関連当事者ごとではなく、『関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)』で定められている関連当事者の種類ごとに合算して記載することも許容されています。 (関連当事者の開示に関する会計基準第10項(8)・37項
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第8項)
具体的には、債権の期末残高に対する貸倒引当金残高、当期の貸倒引当金繰入額等、当期の貸倒損失額(一般債権に区分されている場合に貸倒損失が生じた場合も含む)を注記により記載します。
ただし、これらの情報については、開示することにより信用不安を発生させる可能性があることがあるため、個別の金額が分からないように関連当事者ごとではなく、『関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)』で定められている関連当事者の種類ごとに合算して記載することも許容されています。 (関連当事者の開示に関する会計基準第10項(8)・37項
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第8項)
また、『取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高』の開示を行う際の科目としては、『更生債権その他これに準ずる債権』等を使用することが適切であると考えられます。
(関連当事者の開示に関する会計基準第10項(6)
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針参考(開示例)1)
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針参考(開示例)1)
【関連当事者に対して更生債権その他これに準ずる債権がある場合の開示事項】
①取引により発生した債権債務に係る主な
科目別の期末残高
⇒『更生債権その他これに準ずる債権』等
の科目を使用して開示
②貸倒に関する情報の注記
・債権の期末残高に対する貸倒引当金
残高
・当期の貸倒引当金繰入額
・当期の貸倒損失額(一般債権に区分さ
れている場合に貸倒損失が生じた場合
も含む)
※関連当事者の種類ごとに合算して
記載可
①取引により発生した債権債務に係る主な
科目別の期末残高
⇒『更生債権その他これに準ずる債権』等
の科目を使用して開示
②貸倒に関する情報の注記
・債権の期末残高に対する貸倒引当金
残高
・当期の貸倒引当金繰入額
・当期の貸倒損失額(一般債権に区分さ
れている場合に貸倒損失が生じた場合
も含む)
※関連当事者の種類ごとに合算して
記載可
上記の内容を具体的な開示例として表現すると、下記のようになります。(参考:関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針参考(開示例)1)
【開示例】
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) |
事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連会社
(当該関連会社の子会社を含む) |
H社 |
東京都
港区 |
300 | 小売業 |
所有
直接30% |
資金の援助 |
資金の貸付
(注7) |
50 |
更生債権その他これに準ずる債権
(注8) |
50 |
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注7)資金の貸付については、×年×月より無利息としている。
(注8)関連会社(当該関連会社の子会社を含む。)への更生債権等に対し、
合計50百万円の貸倒引当金を計上している。
また、当連結会計年度において合計49百万円の貸倒引当金繰入額を計
上している。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注7)資金の貸付については、×年×月より無利息としている。
(注8)関連会社(当該関連会社の子会社を含む。)への更生債権等に対し、
合計50百万円の貸倒引当金を計上している。
また、当連結会計年度において合計49百万円の貸倒引当金繰入額を計
上している。
次のページでは、関連当事者に対して債権放棄を行った場合の開示例をご紹介します。