手形借入金の会計処理
【手形借入金とは】
金融手形による借入金を計上する勘定科目
金融手形による借入金を計上する勘定科目
金銭の貸借を行う際には、通常、借用証書が取り交わされますが、これに代わって手形を取り交わすことがあります。
このような金融を目的として使用する手形を金融手形といいます。
金融手形は、手形債権債務というよりは借入金・貸付金の性格を有するものであり、会計上は手形債権債務ではなく、借入金・貸付金として取り扱います。
手形借入金は、このような金融手形での借入金を記帳するための勘定科目です。
このような金融を目的として使用する手形を金融手形といいます。
金融手形は、手形債権債務というよりは借入金・貸付金の性格を有するものであり、会計上は手形債権債務ではなく、借入金・貸付金として取り扱います。
手形借入金は、このような金融手形での借入金を記帳するための勘定科目です。
【手形の分類】
法律分類 | 目的分類 | 勘定科目 |
---|---|---|
・約束手形
・為替手形(他人振出) ・為替手形(自己受) ・為替手形(自己宛) |
・商業手形(営業) |
・受取手形
・支払手形 |
・商業手形(営業外) |
・営業外受取手形
・営業外支払手形 |
|
・金融手形 |
・手形借入金
・手形貸付金 |
『手形』は、一定期日に銀行等の所定の支払地で一定の金額を支払うことを記載した有価証券です。
『手形』は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
上記のように、手形はその目的分類ごとに、計上する勘定科目が異なります。
さらに『手形』は、その法律関係により『約束手形』と『為替手形』に分類されます。
この法律関係による分類の違いについては、勘定科目に影響することは有りません。
『手形』は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
上記のように、手形はその目的分類ごとに、計上する勘定科目が異なります。
さらに『手形』は、その法律関係により『約束手形』と『為替手形』に分類されます。
この法律関係による分類の違いについては、勘定科目に影響することは有りません。
【手形借入金の貸借対照表表示】
●貸借対照表価額
決算時の債務額
※外貨建借入金については決算時の為替
相場で計上
●貸借対照表表示
①返済日の到来が決算日の翌日から
一年以内
区分:流動負債
科目:『短期借入金』等
②返済日の到来が決算日の翌日から
一年超
区分:固定負債
科目:『長期借入金』等
●貸借対照表価額
決算時の債務額
※外貨建借入金については決算時の為替
相場で計上
●貸借対照表表示
①返済日の到来が決算日の翌日から
一年以内
区分:流動負債
科目:『短期借入金』等
②返済日の到来が決算日の翌日から
一年超
区分:固定負債
科目:『長期借入金』等
手形借入金は、その債務額で貸借対照表に表示します。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第26項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第26項
外貨建手形借入金については為替変動によるリスクを負っているため、決算時の為替相場で換算替した金額を債務額として、貸借対照表に計上します。
外貨建手形借入金の為替処理は基本的に通常の外貨建借入金と同様です。
”外貨建借入金”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建借入金の会計処理
外貨建手形借入金の為替処理は基本的に通常の外貨建借入金と同様です。
”外貨建借入金”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建借入金の会計処理
手形借入金の内、決算日の翌日から一年内に返済日が到来するものは、貸借対照表の流動負債の部で『短期借入金』等の勘定科目で表示します。
それに対し、決算日の翌日から一年を超えて返済日が到来するものは、貸借対照表の固定負債の部で『長期借入金』等の勘定科目で表示します。 【根拠資料】
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十七条の六・第四十九条の三・第五十一条・第五十二条の二
それに対し、決算日の翌日から一年を超えて返済日が到来するものは、貸借対照表の固定負債の部で『長期借入金』等の勘定科目で表示します。 【根拠資料】
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十七条の六・第四十九条の三・第五十一条・第五十二条の二
また、手形借入金は、金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融負債』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象とされています。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第5・52項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第5・52項
下記では、手形借入金の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は、得意先B社との間で、下記の取引を行った。
・X1年4月1日にB社に融資依頼を行い、B社に10,000千円の 約束手形を振出し、同額の現金を受取った ・A社の決算日は3月31日 |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(借入時)
① X1年4月1日(借入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※1 | 手形借入金 10,000千円※1 |
※1約束手形振出額及び現金入金額
手形借入金を負債計上し、相手勘定で現金預金を増額します。期末に残高となった手形借入金勘定は、その借入期間に基づき、短期借入金又は長期借入金に計上します。
次のページでは、 借入金に関連する会計基準を一覧でご紹介します。