貸倒引当金の貸借対照表上
の表示

【貸倒引当金の貸借対照表上の表示】

■原則:科目別間接控除法

 貸倒引当金を対象の債権が属する科目ごと
 に控除する形式で表示

  ≪表示例≫
  受取手形    1,000
   貸倒引当金  100  900
  売掛金     2,000
   貸倒引当金  150  1,850


■例外1:一括間接控除法

 2以上の科目について、貸倒引当金を一括
 して記載する

  ≪表示例≫
  受取手形    1,000
  売掛金     2,000
   貸倒引当金  250  2,750


■例外2:直接控除注記法

 BSには貸倒引当金を債権から直接控除した
 金額のみを表示し、貸倒引当金額を
 注記する

  ≪表示例≫
  受取手形    900(注)
  売掛金     1,850(注)

  (注)受取手形、売掛金については
    貸倒引当金計250を控除している
貸倒引当金の表示方法には、原則法の科目別間接控除法、及び、例外法の一括間接控除法・直接控除注記法の3種類があります。

科目別間接控除法は、貸倒引当金が帰属する債権の勘定科目ごとに、その債権総額及び貸倒引当金額、及び、両者の差額として債権の純額を記載する方法です。

一括間接控除法は、債権総額、貸倒引当金額、及び両者の差額を表示する点は科目別間接控除法と同様ですが、いくつかの勘定科目について一括して貸倒引当金及び債権の純額を表示するという点で異なります。

それに対して、直接控除注記法では、貸借対照表上では貸倒引当金控除後の債権額の純額のみを表示し、貸倒引当金額については、貸借対照表の注記として記載します。 【根拠資料】
企業会計原則四の(一)のD・(注17)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二十条
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第14項
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