短期貸付金とは
【短期貸付金とは】
回収期限が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の貸付金
※金融商品に関する会計基準で規定されてい
る『金融資産』に該当
回収期限が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の貸付金
※金融商品に関する会計基準で規定されてい
る『金融資産』に該当
短期貸付金とは、回収期限が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の貸付金です。
貸付金とは、借用証書や約束手形の差し入れ、金銭消費貸借契約などに基づいて金銭の貸付を行った場合の金銭債権です。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-貸付金130短期貸付金の発生と回収時の処理をした』株式会社清文社
貸付金とは、借用証書や約束手形の差し入れ、金銭消費貸借契約などに基づいて金銭の貸付を行った場合の金銭債権です。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-貸付金130短期貸付金の発生と回収時の処理をした』株式会社清文社
短期貸付金は、金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融資産』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象とされています。
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第4・52項)
次のページでは、短期貸付金を貸し付けた場合の会計処理について具体的にご紹介します。