子会社貸付金の利息を受け取った場合の会計処理

【子会社貸付金の利息を受け取った場合の会計処理】

『受取利息』『貸付金利息』勘定で収益として計上する

※会社法上注記が必要なため、子会社貸付金
 に対する利息であることがわかるように
 しておく

≪仕訳イメージ≫
(普通預金)XXX (受取利息)XXX
子会社貸付金の利息を受け取った場合は、当期の期間に帰属する部分を『受取利息』や『貸付金利息』等の勘定科目で収益として計上します。

ただし、会社法上、子会社からの貸付金利息は注記の対象であるため、仕訳にタグを付けたり、専用の勘定科目を使用するなど、通常の貸付金利息と区別できるようにしておかなければなりません。
【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-貸付金133子会社貸付金が発生し、相殺により回収した』株式会社清文社
下記では、子会社貸付金の利息を受け取った場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-貸付金133子会社貸付金が発生し、相殺により回収した』株式会社清文社
前提条件
A社はX1年4月1日に子会社B社に対して、下記の条件で貸付を行っている。

・貸付期間はX1年4月1日~X1年5月31日の2カ月間である
・貸付額は5,000千円である
・貸付に対する利息は、年利2.4%である
・貸付利息は毎月末に支払われる
・当該貸し付けに対しては、金銭消費賃貸借契約書を
 取り交わしてる
・X1年4月30日に利息10千円が普通預金口座に振り込まれた
・A社の決算日は3月31日
① X1年4月30日(利息受け取り時)
借方 貸方
普通預金 10千円※1 貸付金利息 10千円※1
※1利息受取額
利息の受取額を貸付金利息で収益計上すると同時に、相手勘定で普通預金残高を増額します。
次のページでは、子会社貸付金を買掛金との相殺で返済された場合の会計処理について具体的にご紹介します。