貸付金の消滅

貸付金を回収したとき、貸し倒れたとき、又は、その権利が他に移転したときは、対象の貸付金の消滅を認識し、帳簿残高マイナスします。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第8・9・56・57・58・62項・(注4))
貸付金の消滅に伴って、新たな金融資産が発生した場合には、その金融資産を時価により資産計上します。

例えば、貸付金の対価として現預金を受取った場合はもとより、回収代金として株や債券などの金融資産を受取った際には、その金融資産は時価で計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項)
貸付金の消滅を認識する際には、対象の貸付金の帳簿価額とその対価としての受け払い額との差額を損益として計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・61項)
【貸付金の消滅】

●消滅を認識するタイミング

 下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
 する

  ①契約上の権利を行使したとき
   (回収したとき)

  ②権利を喪失したとき
   (貸し倒れたとき)

  ③権利に対する支配が他に移転したとき


●貸付金の対価として新たな金融資産を取得
 した場合

 その金融資産を時価により資産計上


●貸付金の帳簿価額と受払額の差額の
 会計処理

 当期の損益として計上
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