仮想通貨とは

仮想通貨の定義

「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二条三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。

一、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供
  を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特
  定多数の者
  に対して使用することができ、かつ、不
  特定のものを相手方として購入及び売却を行うこと
  ができる財産的価値(電
  子機器その他の物に電子的
  方法により記録されているものに限り、本邦通貨及
  び外国通貨並びに通貨建て資産を除
  く。)であっ
  て、電子情報処理組織を用いて移転することができ
  るもの

二、不特定多数のものを相手方として前号に掲げるもの
  と相互に交換を行うことができる財産的価値であ
  って、電子情
  報処理組織を用いて移転することがで
  きるもの
(資金決済法第2条5項
資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第4項(1))

















上記の規定から、仮想通貨に該当するかどうかの判断条件をまとめると、下記のようになります。
【仮想通貨に該当するための要件】

⓵物品の購入、借り受け、役務の提供の弁済
 等に使用できるとこ

②購入及び売却を行うことができる財産的価
 値であること

③電子情報処理組織を用いて移転するもので
 あること

④不特定多数の者に対して使用できること

⑤法定通貨としての地位を有さないこと

⑥法定通貨建資産ではないこと
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第23項)
仮想通貨については、FATF(The Financial Action Task Force金融活動作業部会)から公表されたガイダンスでも定義付されていますが、実務対応報告では上記の資金決済法上の仮想通貨を適用範囲としています。

ただし、自己又は自己の関係会社が発行した資金決済法に規定する仮想通貨は、適用対象から除かれています。

マイニングなどにより取得した仮想通貨については、第3者が発行したものであるため、適用対象に含まれます。
【資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱いの適用対象】

資金決済法に規定する仮想通貨

※自己又は自己の関係会社が発行した資金決
 済法に規定する仮想通貨は適用対象外

※マイニングなどで取得した仮想通貨は適用
 対象
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第3・23・26項)
資金決済法では仮想通貨は法定通貨の地位を有さないものとされているため、当然ながら法定通貨は仮想通貨には該当しません。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第23項(1))
同様に、資金決済法では法定通貨建ての資産についても、仮想通貨から除外しているため、法定通貨の単位で使用されている電子マネーについても、仮想通貨には該当しません。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第23項(1))
また、資金決済法では、「プリペイドカード」などの前払式支払手段や、「ポイントサービス」における「ポイント」についても、仮想通貨には該当しないとしているため、これらも対象範囲外となります。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第25項)
【仮想通貨に該当しないもの】

●法定通貨

●電子マネー

●「プリペイドカード」など前払式支払手段

●「ポイントサービス」における「ポイン
 ト」
また、市場で「仮想通貨」と呼ばれているものが、資金決済法上の仮想通貨に該当するかどうかは、個別事例ごとに取引の実態に即して判断します。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第25項)
次のページでは、仮想通貨利用者とは何かについて具体的にご紹介します。