仮想通貨交換業者が利用者から金銭の入出金を受けた場合の会計処理
企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者が利用者から金銭の入出金を受けた場合の具体的な会計処理は定められていません。
ただし、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透にともなう経理処理の必要性にこたえる形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、こちらの会計処理を参照することができます。
ただし、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透にともなう経理処理の必要性にこたえる形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、こちらの会計処理を参照することができます。
『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』では、仮想通貨交換業者が利用者から預かっている金銭については、自己の資産とは区分して、「利用者区分管理信託」の勘定科目で計上するとしています。
同時に、その同額を利用者への最終的な返還義務として、「利用者からの預り金」の勘定科目で、負債として計上します。
同時に、その同額を利用者への最終的な返還義務として、「利用者からの預り金」の勘定科目で、負債として計上します。
【利用者からの預かった金銭の会計処理】
預かった金銭
⇒「利用者区分管理信託」の科目で資産計上
預かりに伴う返済義務
⇒「利用者からの預り金」の科目で負債計上
預かった金銭
⇒「利用者区分管理信託」の科目で資産計上
預かりに伴う返済義務
⇒「利用者からの預り金」の科目で負債計上
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(1)イ・ハ)
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(1)イ・ハ)
下記では、仮想通貨交換業者が利用者から金銭の入出金を受けた場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(1)イ・ハ)
前提条件 |
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仮想通貨交換業者であるA社は、下記のように利用者Bとの間で金銭の入出金取引を行った。
・利用者BよりX1年4月1日に現金1,000千円の預け入れを受 けた ・利用者Bの依頼によりX2年4月1日に現金500千円の出金 処理を行った |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(利用者Bからの入金時)
① X1年4月1日(利用者Bからの入金時)
借方 | 貸方 |
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現金預金 1,000千円※1 利用者区分管理信託 1,000千円※1 |
利用者からの預り金 1,000千円※1 現金預金 1,000千円※1 |
※1利用者Bからの入金額
利用者Bの入金額を現金預金に計上するとともに、利用者からの預り金を負債として計上します。
現金預金に計上したものについては、利用者区分管理信託に振替え、自己の資産とは区分して資産計上します。
現金預金に計上したものについては、利用者区分管理信託に振替え、自己の資産とは区分して資産計上します。
② X2年4月1日(利用者Bへの出金時)
借方 | 貸方 |
---|---|
利用者からの預り金 500千円※2 現金預金 500千円※2 |
現金預金 500千円※2 利用者区分管理信託 500千円※2 |
※2利用者Bへの出金額
利用者Bへの出金額を現金預金の減少として認識するとともに、利用者からの預り金を清算します。
減少させた現金預金については、自己の資産とは区分して資産計上していた利用者区分管理信託を減額する形で振替えます。
減少させた現金預金については、自己の資産とは区分して資産計上していた利用者区分管理信託を減額する形で振替えます。
次のページでは、仮想通貨交換業者が不明な金銭の入金を受けた場合の会計処理について具体的にご紹介します。